医療費をローンを組んで支払った場合

治療を受け、ローンを組んで支払った場合は、対価の支払いがあったとして、ローンを組んだ段階で治療の対価を全額を、ローンに組んだ段階で付された年月日の含まれる年分の医療費控除を受けることができるでしょうか。それとも、分割で支払う毎に医療費控除が受けられるのでしょうか。

治療は、それを受けて労働力を再生産しただけで、労働ができるのに、新たに整形したとかではないもので、所得税法上の医療費に該当するものです。

これは、治療を受けてその対価を支払いに関するローンを組んだことを証明する書面に付された年月日の年分において、ローン契約全額が医療費控除の対象になるのです。

労働者は、労働の対価を満足に支払ってもらっていないのに、治療を受けて肉体を蝕まれて、融資されたと認定してくれる。

国際金融資本にとって、労働によって産み出した利潤を前貸ししてくれた上に、利潤の一部を分配までしてくれる。前貸し分を返してくれとも言わない。

国際金融資本が製薬会社の労働者に貸したとする金は、実際には、未払いの労働の評価の返済なのに、借入金として受け入れてくれる。

評価されることのない労働をし続け、させ続けてくれる。

国際金融資本を儲けさせてくれる。

そりゃ、ローン全額いっぺんに医療費控除を認めてくれるわな。

しかし、利潤の分配に当たる借入金の利子やクレジット会社の資本に支払った手数料も医療費控除の金額に含めることはできません。

国税庁の使用人を使用して下記のような質疑応答集までフィクションしてくれています。

借入金で支払った医療費
【照会要旨】

借入金により医療費を支払った場合は、いつの年分の医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

借入金で医療費を支払った年分の医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額に限られており、未払となっている医療費は現実に支払われるまでは、医療費控除の対象とはなりません(所得税法第73条第1項)。
借入金により医療費を支払った場合であっても、医療費が未払となっているのではなく、医療費の支払は現実に行われていますので、その支払の日を含む年分の医療費控除の対象となります。

【関係法令通達】
所得税法第73条第1項、所得税基本通達73-2

申告手続き

ローンを組んで支払った場合の手続きはどのようにすればいいのでしょうか。

例えば、インプラント治療を受けた場合、治療費の支払い方法として、ローンやクレジットの分割払いを使用したとします。

歯科ローンを利用した場合も、信販会社が立替払いした金額はその患者のその立替払いをした年(歯科ローン契約が成立した段階)の医療費控除の対象となります。

手元に歯科医の領収証がない場合は、医療費控除を申告する際の添付書類として、歯科ローンの契約書の写しを添付します。

他の医療費控除が受けられるものに該当する治療を受けた場合でも、領収書、レシートがない場合には、医療費と紐付きの借入金の契約書の写しを医療費の袋に入れて、

所得税の確定申告書と一緒に提出します。