アフィリエイト収入を法律上確定申告しなければならない人

アフィリエイト収入は、法律上、基本的には1円でも評価されていれば、申告しなければなりません。

しかし、一定の場合、確定申告をしなくてもいいですよという人がいます。

アフィリエイトを提供するASP ( Affiliate Service Provider アフィリエイト・サービス・プロバイダ ) には、多くの業者が設立されていますが、基本的にはどの業者を利用しても、確定申告の申告手続きに差は設けられていません。あくまで儲けた金額すなわち所得の合計額によって、確定申告するかしないかが決まってきます。

A8.net、JANet ( ジャネット )、ValueCommerce ( バリューコマース ) など報酬単価の高いASPを利用して、専業で稼いでいる人だけでなく、
Amazonアソシエイトや、Google AdSense、楽天アフィリエイトで副業として小遣い稼ぎをしている人、アフィリエイトで一定額以上の所得があった場合は確定申告しなければなりません。

会社から給料をもらっている役員を含むサラリーマン、アルバイト、パートタイマーといった給与所得者で年末調整が済んだアフィリエイターの場合は、アフィリエイトによる所得金額 ( 収入 - 必要経費 ) が、1月1日から12月31日までの1年間で20万円を超えると、税務署に所得税の確定申告をして税金を納める義務があります。

この20万円という金額は、アフィリエイトだけの所得ではなく、給料以外の所得の全てを含めた、所得税法上の特例を適用する前の金額です。アフィリエイトの他に、例えばネットオークションでも所得がある場合は、アフィリエイトの所得とネットオークションの所得を合わせて20万円を超えるかどうかを判定します。

給与所得者のアフィリエイトによる所得が20万円以下の場合は、税務署に所得税の確定申告をしてもしなくても構わないのですが、
市区町村に住民税の確定申告をしなければなりません。

アフィリエイト専業の方や学生、専業主婦の方など、アフィリエイト以外に収入がないアフィリエイターについては、

アフィリエイトによる所得が33万円以下の場合は、所得税も住民税も確定申告する必要はありません。

アフィリエイトによる所得が33万円を超えると住民税の確定申告をする必要があります。

アフィリエイトによる所得が38万円を超えると所得税の確定申告をする必要があります。親や配偶者の扶養に入っている方は、所得が38万円を超えると扶養から外れて親や配偶者に扶養控除の適用はありません。所得税の確定申告をすれば住民税の確定申告をする必要はありません。

所得金額については、給与所得者の場合と同様にアフィリエイト以外の所得も全て合計して算定します。

アフィリエイト以外に本業があるフリーランス・個人事業主の方や、給与所得者でアフィリエイトによる所得が20万円以下の方であっても、所得税の確定申告をして住宅ローン控除の適用を受ける1年目や、医療費控除、寄付金控除を受ける場合は、全ての所得を申告する必要があります。

すばわち、アフィリエイトをしていなかったとしても確定申告をする必要がある場合は、アフィリエイトでの所得についても、その所得金額にかかわらず確定申告書に記載しなければなりません。

アフィリエイト以外の理由で確定申告はするけど、アフィリエイトでは少ししか所得が生じていないからアフィリエイトの所得を外す、といったことはできません。

税務署に所得税の確定申告を行えば、市区町村町に住民税の確定申告をする必要はありません。税務署を経由して市区町村に税金の情報が送達されるからです。

それでは、アフィリエイトをしている人やYou-tuberは、広告を貼って収入を得ていますが、収入を計上するのはいつでしょうか。

支払われた対価に付された日付が12月31日までのものを計上すれば足りるのでしょうか。

アフィリエイト収入はいつ計上する?

経済上は、広告を貼って、ブログを更新するという労働を完了させる毎、若しくはボタンをクリックさせて視聴させ、商品を購入させ発送させるという労働が完了される毎に利潤が産み出され、労働の評価がなかったものにさせます。

アフィリエーターやユーチューバーは、この段階で利潤を手にします。

しかし、給与所得者と同様に、国際金融資本によって、運営会社の労働者を通じて、アフィリエーターやユーチューバーがした、又はさせた労働の評価はなかったことにされます。

国際金融資本は、労働の対価に相当するものを借りて、自作自演した国債や債券を買って、労働の対価の支払いを待ってる人に返済した金を貸したことにしてしまいます。

アフィリエイターやユーチューバーは、生活を送り続ける過程で、決められた段階で報酬が評価されます。

アフィリエイト収入、You-Tubeを使用した収入を計上するのは、報酬の評価が確定したときです。

確定した収入の評価額に付された日付が12月31日までのものは、たとえ、その段階で支払いを受けていなくてもその年分の確定申告で収入として計上申告する必要があります。

現金以外のポイントなどで受領したものも付与された段階で評価して収入に含めます。

ネット情報では、給与所得者であっても「個人事業の開業届出書」や「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出すれば事業所得として認められるとの記載がありますが、それは間違いです。税務署にこれらの書類が受理されたからといって、副業が事業所得として認められるわけではありません。

事業所得として申告して、後日の税務調査で誤りを指摘されて更正処分がされたり、修正申告を進められたりします。

更正処分は、経済上の根拠がなければできません。一方、修正申告に応じると不服申立てで争うことができません。

住民税の申告をする人も会社にバレたくなければ普通徴収に㋹を入れます。

会社資本との関係ですが、給与に該当するとされず、所得税確定申告書第2表の給与以外の住民税の納付方法を普通徴収に㋹を入れても、市区町村によっては、会社に連絡を入れる場合があります。

副業の事業所得が損失であれば、給与所得を事業所得を損益通算した後の所得を基に計算した住民税の金額が勤務している会社の窓口に通報されてしまいます。

複数の、源泉徴収有りの特定口座で株取引をしていて、且つ、給与所得があれば、複数の株の損益を内部通算する場合、株取引に関して源泉徴収税した金額は、給与に対応する住民税と相殺され、相殺しきれなかった場合に初めて還付されます。

事前に市区町村の住民税担当者に確認する必要があります。

労働者は、住民税が他の人より多くとも、「個人情報保護法」の観点から考えると、勤めている会社の資本には、支払われている給料以外の収入まで開示させる権利は、ありませんので、答える義務はありません。

労働力を購入して(自分も労働力に含みます。)労働力を再生産させて継続して評価されない労働をさせて利潤を得ている場合には、事業所得の収入に該当します。

それ以外の場合には雑所得になります。

青色申告の制度は、事業所得、不動産所得、山林所得にあります。

雑所得は、必要経費を計上できますが、青色申告の適用はありません。

アフィリエイトの必要経費にできるもの

ASPから振り込まれる時に差し引かれる振込手数料

レンタルサーバー代

ドメイン代

10万円未満のデジカメ、パソコン及び周辺機器代(人件費)・・・青色申告は、30万未満まで試運転の段階で全額経費

10万円未満のWeb制作ソフト代(商品代も実は人件費)。青色申告は、30万未満まで試運転の段階で全額経費

資産計上したパソコン、デジカメ、ソフトの減価償却費(実際費は人件費)。

※家賃、通信費、減価償却費、水道光熱費、通信代、パソコン関連費は、全額をアフィリに関する労働の分とそれ以外の生活とに按分して、アフィリに使った分だけ、必要経費に算入することができます。。

アプリ代

アフィリエイトの情報商材

セミナー受講料

セミナーに行ったときの交通費

PPC広告費用、アドワーズ、オーバーチュアなどのリスティング広告

コピー用紙、プリンタインク代

情報交換会、オフ会での飲食代

コーヒーを飲みながら仕事をしたという場合には、レシートに記載された人数が一人でも経費にできます。

HPやブログのデザインを設計してもらったりメンテナンス、カスタマイズしてもらった外注費やサイトに掲載した商品の購入費という人件費は、アフィリ収入が確定した段階で必要経費になります。

アフィリ収入が確定していないけれども、先に仕事が完了して報酬の評価が決まっている外注費やサイトに掲載した商品購入代は、必要経費にはならず、棚卸資産になります。

その場合は、未成工事支出金という科目を使います。