給料がロクに支払われず、給料の支払いが借入金にされて、結婚して子供を作らされてしまった。

更に、国際金融資本が出資設立したメディアに出てくる工作員に洗脳されて、籍を入れてしまった人。

洗脳から解けて離婚した人、洗脳が解けずに、また結婚と子作りを繰り返してしまう人。

離婚して財産分与をすると、した方、された方にどのような税金がかかるのでしょう?

所得税関係

配偶者控除

配偶者控除は、12月31日の段階で判定されます。

離婚が年明けであるとされれば、配偶者控除は適用されます。

12月31日より前に離婚したとされると、配偶者控除、扶養控除が受けられなくなります。

閉じ込められたまま、相手の税法上の利益に貢献する、こんなバカはいないでしょうが。

寡婦控除は、寡夫控除よりも緩く規定されています。

財産分与をした側

夫婦が離婚したとき、相手方の請求によって、一方の人が相手方に財産を渡すことを財産分与といいます。

財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われます。
この場合、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。
次に、分与を受けた人は、分与を受けた日にその時の時価で土地や建物を取得したことになります。
したがって、将来、分与を受けた土地や建物を売った場合には、財産分与を受けた日を基に、長期譲渡になるか短期譲渡になるかを判定することになります。

(所基通33-1の4、33-9、38-6)

これは、株券やゴルフ会員権の場合も同様です。

労働の評価を待たせ、切り捨て、債券という架空の商品の売買を労働者を巻き込んで自作自演して、土地を自分という労働力、又は、他人という労働力に貸し付けて、利潤を産み出させます。

土地にしろ、株にしろ、ゴルフ会員権にしろ、労働しないので、利潤を産み出しません。

しかし、購入価額よりも売却価額の評価が高ければ、譲渡所得として取得費が原価に算入されます。労働の評価をなかったことにした利潤ではなくて利益が課税されます。

国際金融資本は自作自演した国債を全く負担しません。

財産分与は離婚成立後2年間以内に請求しないと時効にかかります(民法第768条2項)。

離婚してから請求までの間が2年以内と評価されなければ、財産は分与してもらえません。

住宅を財産分与した場合

居住の用に供していた財産を売却した場合、最高で3,000万円分までは税金がかかりません。

この特別控除は夫婦間や親子間での不動産の譲渡の場合には適用されません。

先に離婚をしてから所有権を移転させる必要があります。

20年以上婚姻関係を続けている夫婦間で居住用財産を譲り渡す場合、基礎控除110万円に加えて最高2000万円分(最高で合計2110万円)は税金がかかりません。

ですので、20年以上婚姻関係を続けている夫婦で居住用不動産を財産分与する場合には、2110万円婚姻関係継続中に贈与し、それ以外の部分について離婚成立後に贈与すると税負担は軽くなります。

貸付不動産を財産分与した場合

例えば、離婚に伴い、賃貸して駐車場として使用させていた土地を夫から妻に名義を変更した場合には、夫の方は、土地の譲渡があったものとして取り扱われます。

妻の方は、譲渡があった段階における市場価額で取得したことになります。

この土地は相続に伴って取得した土地であれば、取得費がわからない場合には、市場価額の5%が取得費とされます。

短期譲渡に該当すれば税率が上がります。

相続税、贈与税のように、本人が払えなければ、財産を贈与した人や他の相続人が代わりに払うということはできません。

債務の分与

借金については、財産分与の対象とならず、各自がそのまま義務を負うということになります。

ローンを組んだ名義人や、保証人は、そのまま義務を負うということです。

この場合、離婚したから半分にしてほしいとか、保証人から外してほしいとかいうことは、基本的にはできません。

住宅を買って、借入をした住宅借入金などは2人が居住していたわけですから、借入債務が残る場合にはマイナス財産として分与の対象となります。

なお、どちらかが婚姻前から所有していた不動産だったり、婚姻中に贈与を受けた、相続した財産である場合には対象外となります。

住宅ローンを融資してもらう際に締結する「金銭消費貸借契約書」には、一般的に次のような主旨の条項が盛り込まれています。

「抵当物件の所有者が所有権を第三者に譲渡する(名義を変更する)場合は、事前に銀行の承諾を得なくてはならない。」

すなわち、国際金融資本の承諾なしで勝手に所有権を妻に移転することは、国際金融資本との契約に違反することになります。

労働者は、労働を評価してもらえないので、家を買うことができません。

労働が評価されることを待っている間に、家がないと労働力は再生産できても経済上トラブルがあるので、取得にしろ、賃借にしろ確保せざるを得ません。

労働の対価が返還されても借入をしたということにされてしまいます。

債務を免れるということにしてしまうと、評価されることのない労働に応じなくなったり、人を雇って評価をゼロにする労働をさせなくなるからである。

それでは、妻名義にすると同時に住宅ローンの債務者も妻とすれば、どうでしょうか。

妻に収入がそれなりにあり、銀行融資の審査が通れば問題はありません。

国際金融資本は、無から紙幣を産み出すことができます。

国際金融資本は、無制限に紙幣を脳内(オンライン)で発行し、社会に通用させることができます。

いくらでも金は貸せますし、金が返ってこなくても破産することは100%ありません。

しかし、女の労働を評価してしまうと、性労働に応じて男に労働力を再生産させなくなるので、男と同じ労働をしても同じ評価がされません。どのケースでは、融資の審査は通りません。

住宅を購入する際の借り入れが残っている場合の財産分与の方法としては、住宅を売却して現金を支払手段にして清算する方法があります。

売却価格より借入残高のほうが上回った場合、その残った債務が財産分与の対象となり、2人で分けて負担することになります。

逆に売却価格のほうが上回った場合、その利益分が財産分与の対象となります。

どちらかの単独所有にして、もう一方の連帯債務を外し、所有者が残りのローンを引き受け清算する事が考えられます。

不動産の売却価格が借入残債務を下回ってしまう場合、または、子供は労働力ですから、国際金融資本から”おこぼれ”がもらえます。

子供の教育環境を変えたくないなどの方便で、妻と子が、この不動産に住み続けたいと言う人が多くいます。

このような場合、夫には、一定期間ローンの負担をしてもらい、その間、妻と子が無償でこの不動産に住むことにしてもらうという方法があります。

経済関係上は、夫が支払うローンが、妻に対する財産分与ということになります。

片方が所有し、もう片方に評価額に相当する現金を渡すという方法もあります(分割払いもできます)。

また、妻が賃料を夫に支払い、この不動産に住み続けるという方法もあります。
例えば、ローンの返済分を妻が「賃料」として夫に支払い、夫は財産分与・養育費(場合によっては慰謝料)を妻に支払い、固定資産税や管理費・修繕費等を負担するという方法があります。

どちらの方法も、所有権は夫にあります。

自分の住んでいない家の債務を払い続ける義務はありません。仮登記をしておかないと元夫は売却することができてしまいます。

これで、晴れて、セフレとの生活にスタートが切れますね。

住宅借入金控除

住宅ローン控除は、ローンを組んでいる方が自宅として住んでいる住宅が対象となります。つまり、ローンを組んでいる方が自宅を出ていく形の離婚では、住宅ローン控除は受けられません。

法律上、控除の要件の一つとして、「取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと」という定めがあります。

すなわち、離婚届を出す前に(=まだ法律上夫婦である段階で)夫から妻、または妻から夫へ自宅の所有権が移った場合は、控除が受けられない、ということです。

自宅の所有権の移転は、離婚が成立した後に行うことにより、この要件は満たされることになります。

離婚による「財産分与」であれば問題ないのですが、財産分与ではなく、「贈与」によって所有権が移った場合、控除が受けられません。

また、転勤・別居などでその不動産に住まなくなって3年以上が経過している場合も、この控除が受けられない場合があります。

労働力の再生産をしない、セックスレスの夫婦には控除を認めてやんねえよ、ということです。

次に、例えば、共有持分で「夫と妻がそれぞれ2分の1ずつの所有権を持っていた不動産」を、離婚に伴う財産分与によって、夫の持分が妻に与えられ、そのまま妻がその自宅に住み続けている場合はどうでしょう。

財産分与により、不動産の所有権はすべて妻のもの(2分の1+2分の1) となったわけですが、「離婚前から妻が所有していた2分の1の持分」と「離婚にあたり夫から受け取った2分の1の持分」が それぞれ“別々の住宅” とみなされ、そのどちらか一方にしか住宅借入金控除を適用できない、というのが平成21年までの取扱いでした。

すなわち、実際は一つの不動産でありながら、それぞれの持分の取得時期が「不動産を購入したとき」と「離婚したとき」と違っていると評価されることで、“2つの住宅を取得している”とされてきたのです。

よって、残った住宅借入金を妻が払い続けていたとしても、「離婚前から妻が所有していた2分の1の持分」か、または「離婚にあたり夫から受け取った2分の1の持分」か、どちらかにしか住宅ローン控除の適用を受けることができませんでした。

課税側は、 「当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分のいずれについても、住宅借入金等特別控除が適用されるよう取扱いを改める」こととしました。

平成21年2月20日の国税不服審判所の裁決により、上記のようなケースにおいて、住宅を2つ持っていることにはならない旨の判示をさせました。

すなわち、「離婚前から妻が所有していた2分の1の持分」と「離婚にあたり夫から受け取った2分の1の持分」の、両方の持分に対して住宅ローン控除が適用されるようになりました。

財産分与を受けた側

基本的には財産分与をもらい受けた側は贈与税を支払う義務はありません。

理由としては、財産分与は本来夫婦それぞれが持つべき財産の清算であり、新たに財産を取得したわけではないという建前からです。

財産分与として譲り受ける財産が経済事実、経済関係を総合して多すぎると評価される場合には「多すぎると判断される部分」について例外的に贈与税がかかります。すなわち、財産分与の割合は2分の1とされていますが、2分の1を遥かに超える割合で妻が財産を譲り受けたような場合には、多すぎると評価される部分については贈与税が課税されることがあります

これにつき、課税する側は、下記のように述べています。

離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。

1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合

この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。

2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合

この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

(相基通9-8、所基通33-1の4)

贈与税や相続税を免れるためかどうかは、実体のない観念です。課税側は、立証することはできないでしょう。

離婚に伴い、子供に名義を変更した場合には、住宅という現物の贈与ですから、贈与とみなされます。

その他課税関係

不動産取得税

財産分与として土地や建物、マンションなどの不動産を受け取ると、「受け取った側」に固定資産税評価額の3%(ただし、土地の場合はその2分の1)の不動産取得税がかかります。(建物については1200万円を固定資産税評価額から控除されます)

住宅以外の建物ば場合は4%となります。

ただし、離婚においての不動産取得税は、「夫婦の財産の清算」として受け取った分にはかかりません。

その理由は贈与税の場合と同じく、財産分与は、夫婦それぞれが持つこととなった財産の清算であり、新たに財産を取得したわけではないという建前からです。

これは、たとえ夫から妻へ不動産名義が変わった場合でも、離婚前から実体としては妻の持分であった所有権を確認したにものとして解され、実体としては財産移転ではないとみなされます。

離婚の際に、不動産取得税を財産分与をした方が払うという契約を作ることも支払いを免れることができます。

しかし、「慰謝料として不動産を受け取った場合」や、妻の生活保護という名目で夫が不動産を与えた場合などは、不動産取得税が課税されます。

名目は実体のない観念ですから、現実には、評価額が財産分与トータルで見た場合にどうかということによって決まるのでしょうが。

登録免許税

不動産を譲り受けた方に、不動産の登録免許税(登記をすることによってかかる税金)や取得した後の固定資産税はかかることになります。

不動産の登録免許税は、「固定資産評価額の1000分の20」です(1,00円未満の金額は切り捨て)。

不動産の固定資産税は、「固定資産評価額× 1.4%(標準税率)」です。