リスクは、実体のない観念です。
国際金融資本は、工作員を使用して原爆を投下して地震や火事を自作自演します。病気と保険金の支払いを自作自演します。
それを出資設立したメディアを使用して報道し、洗脳します。
健康診断を受けさせて、病気をでっち上げます。国際金融資本は、製薬企業の労働者の未払いの評価の返済を貸付けに転換して、評価されない労働をさせて利潤を奪い取ります。
抗がん剤を投与されて肉体は蝕まれます。
保険の掛金の実際の存在は、租税と同じく国際金融資本が自作自演した国債の返済を負担するものです。積立部分も課税の繰延べです。
これまでにした労働の評価を待たされている人や労働力を再生産しながら延命せざるを得ないと洗脳されてしまった人は、その段階で詰んでいるのですが、預金したり保険を買って流出させることはしない方が益しなのですが、預金したり保険を買ったりしてしまうのです。
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建物更生共済について
建物更生共済は、JA共済が販売する、建物、家財を保障する共済のことであり、建更(たてこう)と略称されています。
火災や盗難の他、台風、大雪、竜巻や地震などによる損害も、保障しています。
基本的に、掛け捨てである火災保険などと異なり満期共済金が支払われます。
共済金を受け取ったときの税務上の取り扱い
所得税関係
建更共済等に加入して満期を迎えると満期共済金が支払われます。個人事業者の方が個人事業者契約の満期共済金を受け取った場合、その収入は満期支払日(満期日の翌日)の含まれる年の「一時所得」となります。「不動産所得」や「事業所得」の収入金額とはなりません。
法人契約の場合は、雑収入です。
所基通34-4(生命保険契約等に基づく一時金又は損害保険契約等に基づく満期返戻金等に係る所得金額の計算上控除する保険料等)
令第183条第2項第2号又は第184条第2項第2号に規定する保険料又は掛金の総額には、その一時金又は満期返戻金等の支払を受ける者以外の者が負担した保険料又は掛金の額(これらの金額のうち、相続税法の規定により相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなされる一時金又は満期返戻金等に係る部分の金額を除く)も含まれる。
建物更生共済は、契約者と受取人の関係にかかわらず、受取人に所得税等・住民税(一時所得)または源泉分離課税 (所得税等15.315%+住民税5%)が適用となります。
事業用建更を解約した場合
満期共済金を受け取った場合と同じ処理します。具体的には、その建更の解約返戻金相当額から資産計上している共済掛金積立相当額を控除した金額がその年の所得(損失)として取り扱われます。
相続税、贈与税関係
養老生命共済(満期共済金)
死亡共済金
建更、生命保険満期共済金は、契約者以外の方が実際に共済掛金を負担している場合には、契約者ではなく、共済掛金負担者により判定されることになります。建更の契約者と受取人が同じであっても、掛金の負担者が異なる場合には、受取人に贈与税が課税されます。
課税側は、一時所得の計算上、受取人以外が負担した保険料を控除できないとしています(所得税法基本通達34-4)
財基通214(生命保険契約に関する権利の評価)
相続開始の時において、まだ保険事故(共済事故を含む)が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始の時において当該契約を解約した場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価する。
(注1)本項の「生命保険契約」とは相続税法第3条第1項第1号に規定する生命保険契約をいい、当該生命保険契約には一定期間内に保険事故が発生しなかった場合において返還金その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約は含まれないのであるから留意する。
生命保険の場合、保険料負担者と保険契約者が異なる場合、保険料負担者が支払った生命保険契約に関する権利が民法上無条件で保険契約者の財産に移行し、この権利の受取りは、遺産分割協議を経ずに保険契約者が決めるができるので、みなす相続財産となります。
生命保険の場合、保険契約者、保険負担者が同じで、受取人が異なる場合には、受取人に贈与税が課されます。年金の場合、年金開始の段階で評価され、掛金も控除されません。
生命保険の場合、保険契約者と被保険者がCで、掛金負担者がAである場合には、保険金が支払われる事由が生じなければ、所得税や贈与税は課されません。
保険契約に関する権利は契約者の財産であるという相続税法の前提に立てば、満期保険金が契約者以外に支払われる場合、契約者から受取人へのみなし贈与となるという見方もできます。しかし、相続税法第5条が建物更生共済の存在をないものとした構成となっていることから、法の不備を突いて一時所得とする取り扱いが広く行われています。
建更(建物更生共済契約)に関する権利は、生命保険契約に関する権利が「みなす相続財産」になるのとは異なり、相続財産として課税されることになります。
相続財産ですので何の手続きもしないで承継することはできず、遺産分割協議の必要もあります。
約款により、共済契約者の相続人に契約が承継されることとなっているものは共済契約者の相続人ですが、そうでないものは、新しい契約者を選任し、相続人に契約を承継させなければならないので、相続財産として取り扱われます。
建更の場合、相続開始の段階すなわち死亡の段階で、解約返戻金に相当するものを評価します。
一時所得の計算方法
一時所得とは、一時金として受ける収入のうち、営利目的の継続的行為から生じたものや労務や役務の対価、資産の譲渡等による対価として受け取ったものではない、臨時・偶発的な性質の所得をいいうと説明されますが、忘れて下さい。
金は天から降ってきません。
収入も所得も偶発しません。
金は、実体のない、何の価値属性の備わっていない架空の商品です。
一度の受け取る収入のうち、直接又は間接に人を雇って金を貸したことにして渡して労働をさせて、労働によって産み出した利潤を、労働を評価せずに、他に引き渡して商品を得てその商品を評価したことによって得たものは事業所得の収入であると評価されます。国際金融資本に前貸し、国際金融資本が労働の評価が返済されるのを待っている労働者への貸付金に転換しています。
人を雇わずに、労働が産み出した利潤の分配を受けたもので、所得税法上の配当所得であると評価されないものは、一時所得であると評価されます。
一時所得の計算方法を算式で表すと下記のようになります。
収入金額 - 収入を得るために支出した費用 - 特別控除(最高50万円) = 一時所得の金額
こうして求めた一時所得のに相当する金額を他の所得と合算して総所得を求め、確定申告で納める税金を計算します。(ただし、源泉分離課税されるものを除きます。)また、一時所得の計算上生じた損失は他の所得と損益通算して相殺することができません。
共済掛金の税務上の取扱い
建更を掛けた建物を専ら、事業の用に供している場合
JAの建物更生共済の掛金の内訳ですが、満期保険金等の支払に充当される「積立掛金」と、火災保険金や自然災害保険金に充当される「危険掛金」、事業費に充当される「付加掛金」の3つによって構成されています。
法人が自己所有の建物に建物更生共済に加入したり、個人が貸家等の事業用建物に対して建物更生共済に加入した場合、掛金の扱いがどうなるかというと、法人税法の規定、または、事業所得等の計算上、上記の「危険掛金」部分と「付加掛金」部分のみが法人の場合損金、個人の場合には必要経費に算入されることになります。「積立掛金」部分は対象外になります。
事業の用に供している建物の建更の掛金については、火災や災害等が生じた場合の損害補償に充てられる掛け捨て部分(必要経費として毎年の事業所得・不動産所得の経費となる部分)と建物の更新等に充てるための積立として満期共済金の支払いに充てられる部分(積立掛金部分として満期・解約の時点で一時所得の経費となる部分)とに分かれます。
建物更生共済の掛金は、「必要経費」への算入が認められている部分と「積立掛金」部分とに分かれており、事業用の建物更生共済が満期を迎えた場合には、満期共済金相当額から「積立掛金」を控除した金額がその事業年度の所得または損失になります。
一時所得の計算の際には、満期共済金相当額から「今までに支払った掛け金の全て」を控除することはできません。不動産所得で必要経費として算入していた部分を二重に計上することになってしまいます。
受け取った満期共済金から既に払い込んだ掛け金のうち、積立掛金部分を差し引き、さらに一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額が、一時所得の金額となります。
掛金の支払方法につき、JA共済のHPは下記のように述べています。
建物更生共済の共済掛金の払込方法として、毎年お支払いいただく方法(年払)や毎月お支払いいただく方法(月払)があります。そのうち、年払には最大9年分の共済掛金をまとめて先にお支払いいただく方法(前納)、月払には最大6か月分の共済掛金をまとめて先にお支払いいただく方法(一括払)もあります。
また、年払または月払と併せて、共済契約の締結時点にまとまった資金を先にお支払いいただき、契約期間中の共済掛金の一部に振り替える方法(共済掛金振替払特約)があります。この方法(共済掛金振替払特約)をご活用いただくことにより、年払または月払のみのお支払いなどよりも、お支払いいただく共済掛金の総額が少なく、共済掛金のご負担を軽減することができます。
掛金は、労働の評価をしないで、得た利潤の中からJAの職員を通じて国際金融資本に前貸しして、その金で株式や国債を創造して購入して、労働が評価されるのを待っている労働者に貸したことにしています。
支払った危険掛金、付加掛金のうち、支払義務が支払った段階から向こう1年以内に到来する部分に対応すると評価されたものは、短期前払費用として取り扱われ、それを超えると評価された部分については、前払費用として計上されます。
1つの建物を、事業用部分と居住用部分とで兼用している場合
各用途の専用割合に応じて按分計算します。事業用部分にあたるものに関しては、上で述べたとおり処理します。また、居住用部分の満期共済金についても一時所得として取り扱いますが、居住用部分に対応する共済掛金に関しては、旧長期損害保険料控除または地震保険料控除にあてはまる場合は、所得税については最高50,000円、住民税については最高25,000円が所得から控除されます。