青色申告って何だろう?

青色申告制度は、アンソニーロスチャイルド、ヴィクターロスチャイルド、ギーロスチャイルドが、デビッドロックフェラーをして産み出した申告納税制度の一つです。

アベノミクスの安倍晋三に何の権限も与えられていないのと同様に、シャウプにも何ら権限も与えられていません。

労働者は、申請をして、所定の事項が書いてあれば、税務署においてある紙を使わなくても、青だ!という錯覚を与えなくても、現在では、オンラインによって提出しても青色申告として取り扱われます。

申請を出しておいて、申請した日の翌月15日までに、青色申告承認の却下の処分によって取り消されない限りは、青色申告の承認があったとみなされます。

但し、青色承認申請を提出する段階については、しばりがあります。

2016年の前年以前から開業し、継続しているフリーランスは、2016年分の所得について青色申告の適用を受けるのであれば、2016年の3月15日までに申請書を出しておかなければなりません。

2017年1月1日から2017年1月15日までに開業した場合には、申請を3月15日までに提出すれば、2017年分(2017年1月1日~2017年12月31日)は、青色申告が適用されます。

2017年1月16日以降に開業した場合、開業した日から2ヵ月以内に提出した場合には、2017年分から青色申告をすることができます。「以降」は、当日を含みます。「から」は、当日を含みません。開業の日が16日であれば、16日を含めずに、その翌日である17日を起算点として計算し、3月中で、1月17日に対応し相当する日である3月17日の前日の3月16日に提出した場合に2017年分の確定申告から青色申告の適用を受けることができます。

青色申告承認申請を出してから、白色申告をすることもできます。

納税地は、事務所を借りていないフリーランスの場合、自宅の住所です。

「職業」は、開業届に書いたのと同じことを書いておけばいいと思います。

「平成 年分以後の所得税の申告は、青色申告書によりたいので申請します。」の空欄は、あなた次第です。でも、空欄はいけません。

「事務所又は所得の基因となる資産の名称及び所在地」

資産が所得を産み出すわけねえだろ!頭の悪りい文章だなあ。

フリーランスの方は納税地、肉体だけ提供する人は何も書かなくてもいいです。

明らかに、不動産や山林でなければ、「所得の種類」は、上位互換である事業所得にしておけばいいでしょう。

提出後、他に所得があれば、申告せざるを得ないし、調査でわかれば課税されます。

「いままでに青色承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無」

→初めて出す人は、「無」に✓を入れて下さい。

事業の開始は、労働をし始めた日です(開業準備を含む)

相続の開始日は、被相続人が死んだ日で、相続人が知ったか否かは実体がないので認められる余地は全くといっていいほどないでしよう。

提出先は、納税地を所轄する税務署に提出します。

簿記方式は、上位互換の複式簿記にしておきましょう。

備付帳簿名は、「現金式簡易帳簿」以外は、✓を入れておきましょう。

その後✓を付けたものに作っていないものがあっても、調査の場に青色申請承認申請書なんて持ってきませんが、指導があります。即青色取消にはなりません。調査の結果、届け出た帳簿の作成がなくても、そこに乗せなければならない取引がなければ、聴かれませんが、聴かれたら、仕事を進めていった結果、その帳簿に乗る取引事実がなければ、なかったと言えばいいでしょう。

マイナンバー記載がなかったからといって受理されないということはありません。

第百四十四条

その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に、当該業務に係る所得の種類その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

第百六十六条

全編第五章及び第六章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。この場合において、第百二十条第三項第四号(確定所得申告)中「又は」とあるのは「若しくは」と、「居住者」とあるのは「非居住者又は国内及び国外の双方にわたつて業務を行う非居住者」と、「源泉徴収票」とあるのは「源泉徴収票又は収入及び支出に関する明細書で財務省令で定めるもの」と、同条第四項中「業務を行う居住者」とあるのは「業務を国内において行う非居住者」と、第百四十三条(青色申告)中「業務を行なう」とあるのは「業務を国内において行う」と、第百四十四条(青色申告の承認の申請)及び第百四十七条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)中「業務を開始した」とあるのは「業務を国内において開始した」と読み替えるものとする。

但し、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出してください。

1 その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内

2 その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで

3 その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで

なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

青色申告のメリットととして挙げられていることにはどのようなことがあるだろう?

過年分の欠損金を当年及び翌年以降の年分の所得から控除できる

所得税法70条

確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年(その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。)において生じた純損失の金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。

2 確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額(前項の規定の適用を受けるもの及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)のうち、当該各年において生じた次に掲げる損失の金額に係るもので政令で定めるものがあるときは、当該政令で定める純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。

一  変動所得の金額の計算上生じた損失の金額

二  被災事業用資産の損失の金額

3 前項第二号に掲げる被災事業用資産の損失の金額とは、棚卸資産又は第五十一条第一項若しくは第三項(資産損失の必要経費算入)に規定する資産の災害による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)で前項第一号に掲げる損失の金額に該当しないものをいう。

4 第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する居住者が純損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、かつ、それぞれその後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。

5 第一項及び第二項の規定による控除は、純損失の繰越控除という。

これは、メリットと言ってよいのでしょうか。

いつもと同じように、利潤ができあがり蓄積されるプロセスから考えてみましょう。

労働力である肉体を稼動させることによって利潤が産み出されます。

租税は、金融資本が、労働の評価を0にして、交換取引という労働者間で作り上げた経済関係を取り消して、なかったことにして、労働者への貸付けという新たな経済関係をフィクションし、コントロールして、債権者であった労働者に、現実には金融資本の債務である国債を負担させています。

労働者が、労働を継続して利潤を産み出し続けているところを、いったんストップをかけて架空の商品と交換して、それを秒、分、時間、日、年という評価をします。

時計やカレンダーは物差しではありません。架空の商品です。秒とか時間とかは予め備わっていません。

日付けや暦は、自然と産み出されたものではありません。

労働力を使用して、架空の商品である時計やカレンダーを稼動させて評価しています。

労働の評価がゼロになって加えられた商品すなわちの評価と、労働力に分配された評価が、それぞれ更新され続け、収入、費用損失となります。その差額が純損益です。

そうであるとすれば、労働の開始から、将来それが終わるまでに産み出した純損益はトータルで評価されなければありません。

純損益に、経済上の収入、費用、損失のうち、収入でないことにしたもの、費用損失にしないことにしたものを加算、減算して法律にして所得を計算します。

過去の事業年度に欠損があれば、進行事業年度の所得から控除しなければなりません。申告する事業年度の所得からも控除されてなければなりません。

利潤について記帳し、国債を負担するのは、経済関係をコントロールして利潤を奪っている国際金融資本です。

労働者に経済上支払わなくてもよい国債を支払わせているのです。

労働者が利潤について記帳という労働を怠ったか否かに関係なく、現在進行形の所得から控除されなていなければなりません。

更正処分の理由附記

白色申告書について更正する場合にも、理由付記が規定されたので、厳密には、青色申告をしたことによるメリットとは言えないのかもしれませんが、現在でも青色申告のメリットとして挙げられています。

労働者に経済上支払わなくてもいいものを支払わせるのですから、その根拠を説明しなければなりません。

根拠を説明できなければ負担させることはできません。

記帳の程度に関係なく、青色申告だろうと、白色申告であろうと、労働者がした申告を更正するのであれば、理由を附記するのは、課税側の義務です。

家族に給料を支払った場合、必要経費にできる

利潤は、労働によって産み出されます。

配偶者であろうと、子供であろうと、家族でない人、外注先の労働者であろうと、労働をさせ、労働力を再生産させているのであれば、労働を評価して賃金を支給しなければなりません。これは、事業主に借入返済をせずに、貸付けに転換している金融資本の義務です。
労働を含む商品が完成しなくても、損失が出ても、金融資本に代わって労働をしてくれているので給料を支払わなければなりません。

国際金融資本が負担しなければならない国債を労働者である事業主に負担させているのですから、青色であろうと、白色であろうと、家族の給与も全額必要経費にされていなければなりません。

因みに、白色申告も家族に支払った給与の必要経費算入が全く認められていないわけではありません。

事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額となります。

イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円

ロ この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額

白色事業専従者控除の適用要件は、下記のとおりになります。

(1) 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
事業専従者とは、次の要件の全てに該当する人をいいます。

イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。

(2) 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。

(所法2、56、57、所令164、165、所規36の4)

独身小梨の事業所得者は、配偶者云々は関係ないですが、一定限度までしか、親族の給与を必要経費にすることができません。

独身、小梨の雇わないフリーランスも、青色専従者の規定によって所得の金額は変わりません。自分の労働を疎外して利潤を産み出しているので、その所得は、事業所得であり、自分が消費して労働力を再生産した利潤も必要経費として認められなければなりませんが、現行法では認められていません。

こんなもん、青色申告のメリットでも何でもありません。

所得から65万円を控除できる。

1. 65万円の青色申告特別控除

この65万円の控除を受けることができる要件は、次のようになっています。

(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。

(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。

(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。

(注)
1 現金主義によることを選択している人は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。

2 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。

3 不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。

2. 10万円の青色申告特別控除

この控除は、上記1の要件に該当しない青色申告者が受けられます。

(注)
1 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。

2 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額から順次控除します。

(措法25の2、措通25の2-1)

複式簿記とは、資金繰り表のように現金商品の出納とその残高だけが記載されたものではなく、借方、貸方に勘定科目と金額を記載するものです。

発送による引渡し又は引渡しを労働の完成とみて、(借)売掛金 (貸)売上と記帳させ、売上金が預金に振り込まれたときは、(借方)預金 (貸方)売掛金となり、オンライン上の預金残高が増えていなければ疎外労働をすること、させることや国際金融資本に金を貸すことをサボっていることがわかりますし、オンライン上の預金残高が一致していなければ、売上を抜いていることがすぐにわかりますので、労働者に国債を負担させる国際金融資本にとってのメリットと言えるでしょう。

しかし、現金商品を手段にした商売では、複式簿記によっても売上計上洩れの有無がわかりにくいので、国際金融資本は、税務職員をして無予告で調査に入らせます。

記帳という労働を追加でさせたのだから、賃金を払うのは義務です。記帳労働の評価が年間たった65万円ですか?

30万円未満の資産の即時償却

減価償却費の評価は、労働者の労働の評価が「無」にされ、給与の支払を免れ、金融資本の利潤に加わった評価です。金融資本と、労働者の代表となって中間搾取をしている者にとってはメリットでしょうが。

貸倒引当金が計上できる

事業所得を生じさせている事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認めるというものです。ただし、金融業の場合は 3.3%になります(一括評価)。
なお、貸金のうち、貸倒れその他これに類する一定の事由による損失の見込額については、それぞれの事由に応じた限度額までを、貸倒引当金勘定に繰り入れることができますが(個別評価)、その際必要経費に算入された金額の計算の基礎となった貸金は一括評価を行う帳簿価額の合計額から除かれます。

リスクは、実体のない観念。

実体のない費用が建てられるわけですから、賃金を搾って、利潤を国際金融資本に貢いでいる事業者にとっては、メリットと言えるでしょう。

白色申告であっても、貸倒するということが実体があると認めさせることができれば、貸倒引当金を設定できます。

所得税法52条

不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者が、その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権で当該事業の遂行上生じたもの(以下この項において「貸金等」という。)のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることその他の政令で定める事実が生じていることによりその一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれるもの(当該貸金等に係る債務者に対する他の貸金等がある場合には、当該他の貸金等を含む。以下この項及び次項において「個別評価貸金等」という。)のその損失の見込額として、各年(事業の全部を譲渡し、又は廃止した日の属する年を除く。次項において同じ。)において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。

次項において同じ。)において当該個別評価貸金等の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その者のその年分の不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。ただし、その者が死亡した場合において、その相続人が当該事業を承継しなかつたときは、この限りでない。

所得税施行令144条

法52条一項の居住者がその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下この項において同じ。)において有する貸金等(同条第一項 に規定する貸金等をいう。以下この条において同じ。)につき、当該貸金等に係る債務者について生じた次に掲げる事由に基づいてその弁済を猶予され、又は賦払により弁済されること 当該貸金等の額のうち当該事由が生じた日の属する年の翌年一月一日から五年を経過する日までに弁済されることとなつている金額以外の金額(担保権の実行その他によりその取立て又は弁済(以下この項において「取立て等」という。)の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)

イ 更生計画認可の決定

ロ 再生計画認可の決定

ハ 特別清算に係る協定の認可の決定

ニ イからハまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由

二  法第五十二条第一項 の居住者がその年十二月三十一日において有する貸金等に係る債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと、災害、経済事情の急変等により多大な損害が生じたことその他の事由により、当該貸金等の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められること(当該貸金等につき前号に掲げる事実が生じている場合を除く。) 当該一部の金額に相当する金額

三  法第五十二条第一項 の居住者がその年十二月三十一日において有する貸金等に係る債務者につき次に掲げる事由が生じていること(当該貸金等につき、第一号に掲げる事実が生じている場合及び前号に掲げる事実が生じていることにより同項 の規定の適用を受けた場合を除く。) 当該貸金等の額(当該貸金等の額のうち、当該債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び担保権の実行、金融機関又は保証機関による保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額

イ 更生手続開始の申立て

ロ 再生手続開始の申立て

ハ 破産手続開始の申立て

ニ 特別清算開始の申立て

ホ イからニまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由

四  法第五十二条第一項 の居住者がその年十二月三十一日において有する貸金等に係る債務者である外国の政府、中央銀行又は地方公共団体の長期にわたる債務の履行遅滞によりその貸金等の経済的な価値が著しく減少し、かつ、その弁済を受けることが著しく困難であると認められること 当該貸金等の額(当該貸金等の額のうち、これらの者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額

租税特別措置法上の税額控除が受けられる。

労働者に未払いとなっている利潤の分配(この場合=労働の評価)にしなければなりませんが、分配されません。金融資本と、労働者の代表となって中間搾取をしている者にとってはメリットでしょうが。

推計課税を受けない?

百五十六条  税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額(その者の提出した青色申告書に係る年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額並びにこれらの金額の計算上生じた損失の金額を除く。)を推計して、これをすることができる。

青色申告であっても、調査を経て白色申告にして、推計課税を行うことができるので、推計課税を受けないというのは、青色申告のメリットとはいえないでしょう。

家事関連費のうち、業務の遂行上必要な部分を必要経費に算入することができる?

白色申告について、業務部分と家事分を按分できないと勘違いされている人も多いかもしれませんが、白色申告も家事関連費のうち、業務の遂行上必要な部分は必要経費にすることができます。青色と白色とで、事実上は差異があまりありません。

所得税法施行令96条

法45条第一項第一号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。

一  家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費

二  前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費

青色控除のデメリット

本業の他に記帳という疎外労働が加わる。

税務調査、マイナンバー、クラウド会計によってプライベートの取引までバレる。

事業に使っている口座を消費してプライベートの収入、支出のオンライン上の受け皿としないことです。

プライベートの口座も調べられるといっても、事業による収入が入っていればその段階で事業上の口座になります。

帳簿の保管義務が所得税法上5~7年なので、紙を保管するスペースも取るし、管理が煩瑣である。

まとめ

以上のことから、青色申告は、外注を含め、人を雇って、賃金を搾って、自らを肥え太らせて、金融資本に貢いでいる人にとってメリットがあるといえましょう。
外注先の労働者も含め、労働者に賃金を支払って常に利潤を計上していない人にとっては、それほどメリットはありません。

人を雇わず、金融資本から借入れを受け容れていないフリーランスは、労働を含む商品の提供に関する取引先との間でその評価を巡ってせめぎ合いがありますが、金融資本からのコントロールが強くないというのはあります。

そのような独身小梨のフリーランスは、自分の労働量、商品の価格を自分で調整できることも、それ以外の労働者よりもやりやすいというのはあります。

遊びを含め労働力を再生産させた現金商品の内、ナメ腐っているぐらい少ないですが、「年38万までは課税しないでおいてやるよ」という基礎控除というのがあります。

車と保険を購入しなければ、PCや家電のイニシャルコストがある年以外は、最低限、駅から遠いワンルームの家賃、スマホ代、電気、ガス、水道代の分だけ労働をして収入を得ればいい。

建物は労働しないから家賃は経済上は利潤の分配ではあるけれども契約上支払わざるを得ないから、家賃の何割かは必要経費にもできる。

PCの償却費も自分の労働を疎外しているだけで他人にダメージを与えていない。償却費も計上できる。取材代も経費にできる。

大の大人であれば、65万控除を受けなくても、基礎控除38万を引いた90万の必要経費の計上なんてあっという間であろう。

年の収入が100万ちょっとの独身小梨の雇わないフリーランスでも、青色、白色問わず記帳はしなければなりませんが、弥生やクラウド会計を買うなんて、必要のない支出です。

独身小梨の場合、青色申告承認申請は、フリーランスの場合、出したきゃ、出せばといったところである。

白色申告の場合、税務署の職員をして推計課税や無申告の場合に決定を行うことができるので、記帳をしていなければ、自分の所得損失がいくらかわかりませんし、争うことができませんので、記帳はしておかなければなりません。