所得税の青色申告承認はどのような場合に取り消されるのだろうか。その要件には、どのようなものがあるだろうか。

先ずは、法人税の規定も併せて、所得税法の規定を見てみましょう。

法人税法第127条

第121条第1項(青色申告)の承認を受けた内国法人につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に定める事業年度まで遡って、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあったときは、当該事業年度開始の日以後その内国法人が提出したその承認に係る青色申告書(納付すべき義務が同日前に成立した法人税に係るものを除く。)は、青色申告書以外の申告書とみなす。

一 その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第1項に規定する財務省令で定めるところに従って行われていないこと 当該事業年度

二 その事業年度に係る帳簿書類について前条第二項の規定による税務署長の指示に従わなかったこと 当該事業年度

三 その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること 当該事業年度

四 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかったこと 当該申告書に係る事業年度

所得税法第150条

第143条(青色申告)の承認を受けた居住者につき、次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年までさかのぼって、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消があったときは、その居住者の当該年分以後の各年分の所得税につき提出したその承認に係る青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす。

一 その年における第143条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録又はその保存が第148条第1項(青色申告者の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従って行われていないこと その年

二 その年における前号に規定する帳簿書類について第143条第2項の規定による税務署長の指示に従わなかったこと。

その年

三 その年における第1号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録した事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること その年

2 税務署長は、前項の規定による取消しの処分をする場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となった事実が同項各号のいずれに該当するかを附記しなければならない。

それでは、法律上の要件を個別に見てみましょう。

まず、帳簿の不備があったからといって直ちに、青色承認の取消がされるわけではありません。調査の後に指導事項としてコメントされるだけです。

これらの規定でいう「隠蔽」「仮装」については、国税通則法68条第1項又は第2項に規定されています。

事務運営指針においては、下記のように述べています。

1 通則法第68条第1項又は第2項に規定する「国税の課税標準又は税額等の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装した」とは、次に掲げるように事実(以下「不正事実」という。)がある場合をいう。

(1)いわゆる二重帳簿を作成していること

(2)次に掲げる事実があること(以下「帳簿書類の隠匿、虚偽記載等という。)があること

①帳簿、原始記録、証ひょう書類、貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳書、棚卸表その他決算に関係のある書類(以下「帳簿書類という。)を、破棄又は隠匿していること

②帳簿書類の改ざん(偽造及び変造を含む。以下同じ」、帳簿書類への虚偽記載、相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成、帳簿書類の意図的な集計計算その他の方法により仮装の経理を行っていること

③帳簿書類の作成又は帳簿書類への記録をせず、売上げその他の収入(営業外の収入を含む。)の脱ろう又は棚卸資産の除外をしていること

(3)特定の損金算入又は税額控除の要件とされる証明書その他書類を改ざんし、又は虚偽の申請に基づき当該書類の交付を受けていること

(4)簿外資産(確定した決算の基礎となった帳簿の資産勘定に計上されていない資産をいう。)に係る利息収入、賃貸料収入の果実を計上していないこと

(5)簿外資金(確定した決算の基礎となった帳簿に計上していない収入金又は当該帳簿に費用を過大若しくは架空に計上することにより当該帳簿から除外した資金をいう。)をもって役員賞与その他費用を支出していること

(6)同族会社であるにもかかわらず、その判定の基礎となる株主等の所有株式等を架空の者又は単なる名義人に分割する等により非同族会社としていること

国税庁の事務運営指針は、決定又は更正により、仮装、隠ぺいの基づく事実による所得金額が当該更正等に係る所得の50%を超えるときでも、その金額が500万円に満たないときは、取消さないこととしています。

純損失の金額を更正をした場合でも、仮装隠蔽に係る純損失が減少分は、当初申告の純損失(所得金額があることになる場合には、当該所得を加算した金額)の50%を超えるときでも、その額が500万円に満たないときは、取消さないこととしています。

事務運営指針は、国際金融資本が、教育訓練した公務員に出すマニュアルで、法律ではありませんが、ケース別の課税側の取扱いを書きますから、納税者にとっては、参考にして下さいという程度のものです。

それでは、「隠蔽」「仮装」については、いかに解釈すればいいのでしょうか。利潤が産み出されるプロセス、利潤を実際に享受しているのは誰かということを踏まえて述べてみたいと思います。

現金商品や土地建物は、利潤を産みません。

労働によって利潤は産み出されます。商品を商品を交換したことにより利潤を産み出すのではありません。

経済関係上、利潤を得なければならない経済実体である労働力に利潤が支給されず、その経済関係を無かったことにして

別個に新たな経済関係をフィクションしてしまします。これが現実の経済関係です。現実の経済関係によって利潤を得ている経済実体である金融資本は、労働力から金を借りて国債を買ったりして、貸付けをフィクションしています。

金融資本は、前述の現実の経済関係を無かったことにして、労働者が債務者であるかのように偽装して、疎外労働をさせ、債務を負担させているのです。

当面は、偽装を暴露して、現実の経済関係において利潤を得ている金融資本に国債の負担である租税を負担させなければなりません。

国債を負担させても、租税は、国際金融資本のところに流れます。

労働者は、国際金融資本に貸している金を、金融資本と違って、既に労働をしているのですから、利息を付けて取り戻し、中央銀行を取り戻されていなければなりません。

労働者の中の代表は、労働者全員に利潤を支給して評価しなければいけません。

現実の経済関係により利潤が引き渡されるプロセスと隠蔽され、仮装された後の経済関係を比較して課税をしなければなりません。

帳簿には真実性は予め備わっていません。

現実の経済関係を原始記録、契約により真実(実体化)としているのですから、真実の意図、目的と隠蔽、仮装された目的を比較するのではありません。租税回避の意図云々の有無を検討するのではありません。現実の経済関係と課税側に提出された帳簿書類に記載された事実が異なっているだけで足ります。

意図や目的は実体がありません。課税をする側は、意図や目的には実体がないから、課税をすると言うのです。

租税を転嫁されている役員を含む労働者は、「意図や目的」を答えてしますと、実体がないということを自ら立証しているわけですから、国債を負担させられてしまいます。

現実の経済関係がフィクションされてきた過程を話さなければいけません。

労働者が利潤を享受できていなければ国債を負担させることはできません。法律に書いていなければ課税できないというのではありません。

ところで、コラムニスト、クラウド会計、一部の税理士の中には、2年続けて期限内に申告しなかったことで所得税の青色申告が取消されるかのごとく書いている人がいます。しかも、「所得税、青色申告 取消」で検索すると、Googleの資本は、使用人をして、そのような者を検索上位に表示します。

しかし、所得税には、2年続けて確定申告をしていなかったことにより、又、2年連続して確定申告書を、確定申告書の法定期限後に提出したことをもって、青色申告の取消しがされるということはありません。

既往において、税理士が青色申告のとりやめの届出をしていなければ青色申告で申告して差し支えありません。

事業所得者や不動産所得者であっても、それが専業で、合計所得の金額が基礎控除の額に満たなければ、申告義務がないので、申告しないことがあります。

専従者給与を受けている配偶者又は他の経済実体が専業でそこから給与を受けていれば、配偶者の扶養等に入れることができます。

源泉徴収された収入がある青色の事業所得者は、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の計算書を添付すれば、家内労働者の必要経費の特例が受けられることがあります。

源泉徴収をされた収入がある青色申告の事業所得者も、その年の翌年の1月1日から5年間、合計所得の5%を超える医療費があったときや、なくても基礎控除を受けて還付を受けることができます。既に確定申告をしてしまっているときは、更正の請求によることになります。

 

それら納税者が、期限内に確定申告をしなかったことが2年続いても、取消されることは事実上も法律上もありません。

租税特別措置法25条のニ5項は下記のように規定しています。

前三項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受けようとしている旨及び同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項の記載並びに同項を規定する帳簿書類に基づき財務省令で定めるところにより作成された貸借対照表。損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額に関する明細書の添付があり、かつ、当該確定申告書をその提出期限までに提出した場合に限り、適用する。

 

過去において、法定期限内に確定申告書を提出していなかったことをもって、青色申告特別控除(65万円)の控除ができないということはありません。

経済関係により2年連続して申告義務がなくてその年分の申告を期限内にしなかったからといって青色申告特別控除65万を使って青色特別控除前所得と65万円の小さい額を控除することが、その年もその後の年分の確定申告でできなくなるということは、青色申告の取りやめの届けを出していない限りはありません。

5棟10室でなければ、65万控除が適用できないとは、どこにも書いてありません。税理士は、事業を拡大して、疎外労働を強化させ、借入れのフィクションを受けて、国際金融資本に利潤が分配される装置になることを煽ってはいけません。

青色申告の申請が却下、取消されていなければ、当該年分において、発送という手段を含め、引渡した商品、労働を全て収入に挙げて、それと紐付きの商品に関する材料第代、人件費を必要経費に計上し、完成していない労働に関する在庫を棚卸に計上していれば、65万円控除を申告して差し支えありません。

課税は、労働力に、現業の他に、帳簿の記帳、財務諸表の作成という労働をさせておき、それに応じなければ、青色申告を取消して繰越欠損を所得計算に算入させないということはあってはいけません。青色を取り消したとしても、経済上支払義務がないものを労働者に負担させているわけですから、全ての事実関係を調べて現実の継続している全プロセスを通算して利潤を評価し、それを得たのはどれかを考えて租税を負担させなければなりません。

青色申告が取消された例としては、所得税申告をしている事業者や会社の申告をする代表者が、会社の場合は、経済上倒産して解散や清算の手続きを採らずに放置し、手続に関する費用を浮かせ、共に、4~5年所得税や法人税の確定申告をしていなかったという例があります。