上場企業でなくても、申告期限の延長の特例を提出することができるし、実際に提出している法人も多い。非上場企業でも下手な上場企業よりも売上、資産規模の大きい、事務量も多い法人もある。

定款の株主総会の規定を2月以内から3月以内に改定して、

申告期限の延長の特例の申請書に2月以内に決算が確定することができない現況にある旨を

書いて、改定した定款を添付して最初に適用を受ける事業年度終了の日までに提出するだけ。

提出した翌月の15日までに申請不受理の連絡がなければ、承認されたということ。

定款の添付を失念していたり、総会の日付が「3月以内」と直っていなくても、別途送付して下さいと税務署職員がわざわざ電話で教えてくれる。

申告期限延長の実際の理由が税理士事務所が忙しいからであっても(決算事務をしているのが税理士事務所の職員か会社の労働者の違いはあっても決算が確定しないことには変わりがない。)、決算事務量の少ない小規模法人であっても、決算が確定しないという紋切り型の文言を書いて申告期限延長の特例を申請をしてもはねられることはまず100%ない。

申告期限の特例の申請を提出したからといって、事業年度終了2月以内に申告書の提出をしても差し支えない。

申告期限の延長を提出したからといって、そのことをもって税務調査が入ったというのは実体のない

観念である。2月以内に見込み納付をしても申告書は未だ提出されていないのだから。

申告期限の延長の特例の規定を知っているだけでは意味がない。使わなければ意味がないのだ。