申告に関する帳簿書類及びそれに関する資料の作成、保管義務は、納税者自身にあります。

このことは、法人税法126条第1項、150条の2、所得税法148条、232条に定められています。

預金取引(これはマイナンバー導入前から国際金融資本に把握されている)だけでなくその基礎となった取引、預金取引以外の取引についても全て国際金融資本に、野ざらしで簡単に提供することになるのでFreeeを導入したり、電子申告、個人番号カード、クレジットカードの取得はしない方がいいでしょう。

しかし、全く帳簿をつけずに、税理士事務所に丸投げするというのも国際金融資本から労働の対価を守るという面からは、いかがなものでしょう。

目が見えなかったり、手足が動かないといったことがない限り、携帯を使いこなせるレベルがあれば、PC,会計ソフトでレジペーパーや出荷記録、納品書、領収書、原始証票から仕訳入力できるでしょう。手で書くよりも労力が少なくて済みます。しかし、労働者にやらせたら別途賃労働になるでしょう。

簿記の知識がなくても、出荷されてきたものは、売れる前の在庫の段階では、商品、出荷したら売上と仕入れが建つことは、商売をやっている人なら皆わかるでしょう(それがわからなかったら、売上を抜くときや粉飾するときに仕入の評価も動かすなんてできませんし、仕入控除後の溜まりを売上計上するという売上除外もできません。)。

それと、電気、ガス、水道が水道光熱費、電話代が通信費、家賃は地代家賃、そんなもん簿記の知識がなくてもわかるでしょう。

元帳を紙で印刷して保管するのは、納税者がやることで、決算振替伝と消費税の課税非課税、不課税を修正した伝票票を納税者に送信して納税者のオンライン上のデータを提出した紙媒体の申告書と一致させ、税理士事務所は、帳簿の保管義務がある旨と保存期間を伝えるだけで足りる。

紙を購入するのも労働が勿体無いので、申告書の印刷、保管は納税者にさせましょう。

労働の単価が低い記帳代行の仕事を断わり、自計化された経済実体の仕事のみを受注するのは、ビジネスとして考えた場合、全然有りでしょう。

名寄帳は、よほどのことがない限り、区役所等で、その場で10円でコピーはできます(セルフか公務員がやるのは市区町村によるでしょうが)。納税者が名寄帳の写を受け取ったときに、コピーも取って郵送又は手渡しにしてもらえば(Faxだと汚く印字されて読みにくいことがある)、納税者も税理士事務所も、B4やA3はA4の紙に比べると滅多に使いませんし、スペースを取る4段重ねの複合機を購入又はリースする必要はないでしょう。

元帳の保管スペースや4段重ねの複合機を設置するスペースのある事務所を借りて家主に利潤を分配するのは馬鹿らしい。

コピー代は、納税者が、生産手段(申告資料)を労働者(税理士)に貸付けて申告書を作らせるわけですから、経済関係上は、コピー代、郵送代は納税者負担でいいと思います。

しかし、それにしても、コンビニで他人の書類をコピーする税理士って、池沼レベルのアホですな。

コンビニでコピーを取るという労働そのものも無駄ですが、持ち運ぶのはいかがなものでしょう。また、コピー中後ろに並んだ者や横で立ち読みしている者は覗けますし、コピー後に原稿の写を取り忘れて見られたり拾われたりした場合、どうやって賠償するのでしょう。納税者から預かっている間は、名寄帳を読み返すことができません。

図表を加工してメールで送れる状態にするのは、相当習熟した人でないとできないので、A4サイズの送受信ができる複合機は、税理士事務所にも必要でしょう。