生鮮食品と外食以外の加工食品は、消費税の標準税率が10%に引き上げられた場合でも、8%に据え置かれることが内定した。

各商品につき、消費税法上の軽減税率が適用される生鮮食品にあてはまるか否か、軽減税率の適用がある加工食品に当てはまるか否かが問題となる。

消費税の課税の仕方が付加価値税であるとの立場に立てば、

消費税が、利潤に基づいて国債の負担額を算出したところの属性であるとすれば、利潤の土台となるのは、労働の疎外である。

現金に価値は備わっていない。

現金は物差しではない。

現金は商品である。

商品同士を交換しただけで利潤を産まない。

労働の評価を疎外したことを土台に商品に価値が転嫁され、

現金にも価値が付与されるのである。

土地や建物が利潤を産むのではない。

土地や建物を労働者に貸し付けて疎外労働をさせたことを土台に

利潤を産むのである。

国際金融資本は、代理人を使用して、課税売上、課税仕入のテストに対価性をいう言葉を使い、労働の疎外の実体を隠蔽している。

国際金融資本は、投融資している代理人たる労働者に関して、労働を疎外し、労働力商品の評価、報酬の支給と評価を待たせ、生産手段である動植物、鉱物、労働力商品を買わせ、それを貸付け、労働力を再生産させて労働を疎外して利潤の評価すなわち商品の評価を確定させ、完成、出荷し現金を含む商品と引き換えるまでの過程において、国際金融資本が疎外した労働の評価がどれだけ大きいかによって国際金融資本の利潤の評価が変わってくるのであるから、疎外された労働の評価によって商品毎に乗じる税率を変えて国債の負担額を確定することになる。

軽減税率品目と標準税率品目の線引きは、現実の各品目毎の利潤の形成される過程の全体化、差異を捨てた妥協案である。

大量生産により、納期を短縮し、労働のサイクルの反復数を増やして労働過程を長くできる商品は、労働の評価の単価が従前よりも安くなるから、商品の価格を安くしても労働の評価の疎外される価値の減少を抑制できるのである。軽減税率は、その装置となるものである。

標準税率品目は、商品単価の安い高いではなく、疎外労働の評価の総計が大きい商品という解釈を採用して税率を適用していけばよいことになる。

軽減税率が適用されるか否かは、商品を引き渡す場を貸しているのはどの経済実体かは関係ない。

労働力商品の購入に関わりなく、労働の疎外があったか否か、疎外された労働の評価がいか程かによって規定されなければならない。

観念上、労働無しで食えるか否かではなく、現実に疎外労働があったか否かによって軽減税率の適用の有無が規定される。

生鮮食品の卸売、小売は販売する手間がかかるだけで疎外労働の評価の量は、加工して食品を販売する事業よりも少ない。

完成した商品を仕入れた場合、店頭で小売する方が、出前で小売するよりも疎外労働の評価の量が小さい。

完成した商品は、製造工場で労働が疎外されている。

テイクアウトにした弁当、丼は、消費税率は8%

生鮮食品を調理して販売する場合にも、客に持ち帰らせるテイクアウトの方が出前する場合よりも疎外労働の評価の量は小さい。

しかし、出前は、盛り付けという労働をしているにも関わらず、更に出前という労働をさせて労働の評価を疎外しているにも関わらず、軽減税率の適用を受ける。

生鮮食品を調理して販売する場合、客が店内で食おうと持ち帰って食おうが、疎外労働の評価の量は同じである。

詰めるのも、皿に盛るのも、疎外される労働の評価は同じとされている。

客がどこで食ったかではない。客がイートインで食う、持ち帰るという方便によって決まるのではない。

加工済の商品を仕入れて温めたり冷やしたり解凍して販売する場合、客が店内で食おうが、持ち帰って食おうが疎外労働の量は同じである。

出張料理は消費税10%。出張するという手間(労働)が付加される)。

ケータリングは、消費税10%

ケータリングも生鮮食品を仕入れて調理して販売するのと、完成した商品を購入して販売するのとでは疎外労働の評価の量が異なる。ケータリングには、盛り付けという労働の評価も疎外されている。

フードコートも生鮮食品を仕入れて調理して販売するのと、完成した商品を温めたり解凍したり、冷蔵しただけで販売するのとでは、疎外労働の評価の量が異なる。

パッケージなしで販売する方が、真空パックで梱包するよりも疎外労働の評価の量が小さい。

容器に商品名という属性を書く労働の評価はないものであるから、軽減税率は適用される。

瓶、缶、陶器、皿といった食器の評価が2/3以上の場合には、外注先の労働力が労働の評価を疎外されたことによる利潤の分配を受けているので、軽減税率は、適用されない。

飲食業でも、完成された商品を購入してビールや卵のようにそのまま適用する場合や解答したり温めるだけ、切り分けるだけで提供する場合は、生鮮食品を購入して調理する場合に比べて疎外される労働の評価の量は少ない。

屋台は、飲食物を作るという労働と、毎回、椅子を設置したという労働が加わるので、屋台で食べる場合には、10%、持ち帰って食べる場合には、8%となっている。

社員食堂は、仕入れた食材を調理するという労働により、その労働の利潤(評価)が疎外されるから消費税率は、10%となる。

しかし、老人ホーム、学食、幼稚園の食堂は、調理するという労働があるにも関わらず、軽減税率の適用がある。

生きた鶏、豚、牛、羊は、消費税率が10%、生きた魚は、8%である。

鶏を生きたまま販売するのと、屠殺して販売するのとでは疎外労働の評価の量が異なる。

魚を〆るのと、鶏、牛、豚、羊を屠殺するのを比較した場合、疎外される労働が産み出した評価の量が後者の方が大きいと評価されるから、牛、豚、羊、鶏の屠殺は10%となっている。

ペットフードは、肉や魚を工場において、労働力を使用して、缶詰の製造・販売までの労働力が産み出した労働の評価を疎外しているので、消費税率は、10%である。

show付き飲食も、showという労働を調理という労働が疎外されている。

酒は、ノンアルコールの調味料を作らせたという労働にプラスして、アルコールを作るという労働が付加されるので、疎外される労働の量が大きいので、酒や味醂(みりん)は、消費税率が10%、ノンアルコールビール、みりん風調味料は8%となっている。

医薬品、医薬部外品は、疎外できる開発、製造の労働の評価が大きいことから軽減税率の適用はない。

税抜金額(評価)が1万円以下で、食品の部分が2/3以上である一体商品は、軽減税率が適用される。

仕入れた食品を一緒に詰めているだけであれば、、外注先の労働力がした労働の評価を疎外したことによる利潤の一部を受け取っているものの、雇用した労働者に調理という労働をさせた場合よりも、疎外された労働の評価は小さいが、雇用した労働者に調理をさせて一体商品の販売をさせている場合には、軽減税率は適用されないと解さなければならないであろう。

労働の疎外された価値の量が大きければ軽減税率が適用されないことになり、軽減税率の適用される商品の範囲は狭くなる。

そうすることで、国債という借金をフィクションした経済実体に国債の返済負担を課すことに近付く。
労働の評価を労働力商品に転嫁して未払いの労働の評価について現金を支給しその評価をしていないか、商品よりも低く評価しているのであれば、国債の負担を労働者に転嫁していることになる。

労働を疎外済の商品は、消費者の側において、労働をすることなく消費できるものであるから、商品の評価額は高く、低所得労働者が購入することは難しい。
現実にコンビニの弁当や飲み物を購入できるのは、プチブルとその子弟、高所得の労働者だけである。
労働の疎外を経たものでも、大量生産されているものは、価格の高い商品に比べ、低所得労働者にとっても購入するのは困難ではない。

国債の負担割合が大きさは、仕入に係る消費税額の大きさではない。労働力商品に付された評価と購入した商品の評価によって変わってくる。仕入に係る消費税額は、商品の内の消費税に相当する評価である。

需要があるかどうか必要かどうか、消費者が貸付けを含めどのように使用し消費するか、いつ、どこで食うか、納品する経済実体が出荷又は引渡しをするまでの段階では、実体のない観念であり、代理人たる官僚を使用して、大綱を書かせ、消費税と物品税を混同させて、疎外労働の実体を隠蔽しているのである。