残業代は、残業時間何時間、何分、何秒から支払義務が実現するのか。労働基準法は、賃金は、通貨で、直接労働者に全額支払わなければならない旨を定める(24条)。
労働基準法は、使用者が、労働時間を延長し、又は休日に労働をさせた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないと規定する(37条)。
資本と生産関係がある行政側は、資本が残業代の計算をした場合にはこれを受け容れさるを得ないとしている。
1.時間外労働及び休日労働、深夜労働の一ヶ月単位の合計について、1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げること。
2.1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に1円未満の端数がある場合は、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げること。
3. 時間外労働及び休日労働、深夜労働の一ヶ月単位の割増賃金の総額に1円未満の端数がある場合には、上記2と同様に処理すること(行政通達昭和63.3.14基発150号)。
上記通達は実体のない観念たる当然の属性を付与した確認規定ではなく例外と解するにしても、資本、生産手段を持たず、生活過程と肉体を売り資本に購入され、紙切れに価値属性が付与され、生産関係に基づいて労働するしかできない労働者が労働によって作り出した価値が、疎外され、紙切れと引き換えられ、価値が付与されて、労働をしていない資本の懐に入るが、
例え商品、役務に瑕疵があったとしても瑕疵の負担は資本が負わなければならないのであるから、資本は労働が作り出した価値を疎外して受け取るだけの経済関係上の根拠がないのであるから、
1分1秒たりとも1銭たりとも経済関係上、生産関係上残業代はカットできないと、すなわち上記例外は全く存在しないと解釈しなければならないであろう。
労働により作り出された価値を奪い取ることは経済関係、生産関係を土台とする実体関係上の義務を資本が履行していないことである。
法人資本に投融資をしている国際金融資本は、紙幣に価値付与する権利を資本関係を土台に付与されているのであるから、法人資本の存続が労働者の生活に優先することがあってはならないのである。
中央銀行の架空資本が付与された民間金融機関の架空資本が付与された国際金融資本は、紙幣の価値付与権を土台に、法を、法ではないが生産関係上の規定を子法人、孫法人に破らせているのである。