資本の側に就業時間にタイムカードを打刻させられてサービス残業を余儀なくされている労働者が現在も存在する。就業規則を採用の過程において入手しておくことが必要である。

資本は労働力商品を購入する際に労働条件を明示しなければならないのである。残業は、資本から使用人の誰を経由して通達されたのかを記録しておかなければならない。

業務日誌のコピーを保管することや手帳に現実の退社時間を書いておき、それを保存することをすることは、現実の労働時間を証明し得ないものではないが、それらは「当該労働者が記入したものでありそれが正確であると担保するものがない」と反論されてしまえば、証拠資料として完全ではない。現実に退社する時間に現場の上司である使用人に退社の段階でメールを送信しておき、それを原本を法人内のPCだけではなく、コピーして保管しておかなければならない。

携帯からのメールも法人のメールアドレスに送信した後、コピーを保管して資本、他の労働者に持ち出されないようにしなければならない。

取引先に送ったメール、FAX、取引先から受信したメール、Faxとそれらのコピーも保管しておかなければならない。原本を資本に握られれば、改竄又は消去されるからである。