法人が行ったパーティにおける音響、照明代は、税務上損金算入できる飲食代に含まれるか。法人が、現金を投下して音響照明の貸与を受けて、音響照明を当該法人又はそれ以外の経済実体の労働者に貸与して現実に行ったものが食事会であれば、飲食費であり、ゲーム、ライブであれば接待ということになるであろう。会場に設置された既存の音響、照明とは別個に発注した音響照明がなければ食事が行い得なかったのであれば、それは飲食の基礎となるものであるから飲食代ということになるものと思われる。