法人がパーティーを開催して司会者や芸能人に報酬を支払った場合、当該費用は、法人税法上損金算入できる飲食代に含めることができるのか。司会や歌や演奏をすることとなった経済実体に現金を投下して労働力商品を買い、当該経済を通じて法人は、労働を疎外して現金に価値属性を付与する。上記労役の提供がなければ、飲食会が成立しない、すなわち、上記労役が飲食会の基礎と現実になったのであれば、それは飲食代ということで損金算入し得るが、そうでなければ、接待費ということになるであろう。