電車以外の車両による通勤手当の非課税枠が拡大され、2014年4月1日以降に支給義務のある通勤手当につき、改定法が遡って適用され、実務上は年末調整において課納税額が還付されることとなるが、現実には給与所得者は、確定申告をしない限り、還付加算金が付されることがない。労働者は資本、生産手段を持たず、通勤している間も労働過程であり、それに基づき現実の通勤費を非課税枠が下回ることがあってはならず、非課税枠までしか通勤費を支給しないことも認められず、よって、資本の側は、事務の煩瑣、コスト増大を逃げ口上にして還付加算金を付すことを免れるはできないであろう。国税通則法も給与所得については還付加算金を付すことを免れる旨を明らかにしていないし、賃確法の存在もある。当月20日〆、25日支払いの法人の労働者は、源泉所得税相当分について言えば、1月25日から支給が待たされているのである。