法人の均等割の算定の開始は、事務所設立登記の日か、事業を開始した段階か。事務所を設立しただけでは、土地建物は資本を産むものではないから、均等割の算定期間の開始とはならない。事務所、生産手段を労働者に貸し付けて労働を疎外することにより、他の経済実体に生産した商品、労働力商品を引き渡して金、紙幣を得ていなくとも、疎外した労働を資本に転嫁できるから、収益がなくとも、使用人が駐在して事業を開始していれば、事業を開始した段階から均等割の算定が始まるのである。事業の開始した段階とは資本を投下した段階である。建物の使用目的、予定を明らかにしていても、それらは実体のない観念であって、現実に使用していなければ、実体のないものに課税はできないのである。