法律上の扶養義務者から金、紙幣の贈与を受けて、それを消費して生活資材を得たり、教育を受けた場合には、当該贈与を受けたことによる贈与税は課されない。家庭は全金融資本、産業資本を連結させた社会から構成経済実体各々が資本関係に基づいて労働力の再生産を余儀なくされたことから社会から分社したものであり、労働力を所有する国際金融資本に扶養義務があるにもかかわらず、資本、労働者に扶養をさせているのであって、贈与した資本について贈与を受けた財産に課税をすると労働力の再生産ができなくなるからである。よって生活費の贈与税非課税は国民の感情や社会通念に基づいたものではなく、国際金融資本の中央銀行の所有関係とそれを土台とした維持義務に基づくものである。生活費の名目で贈与がされたとしても、贈与を受けた金、紙幣を源泉に株に投資した場合には、贈与税を免れることはできない。国際金融資本の中央銀行の所有関係に基づく実体関係とその維持義務に基づき、他の経済実体に資本の貸し付けによる資本増殖に規制が加えられたものである。宗教上の資本の贈与を受けた財産については、現実には宗教は、金融資本、産業法人であり、金融資本にとっては日本におけるオフショアであるから、贈与税は課されない。