法人が来客、相談があったときのみ、使用し、それ以外は全く使用していない建物で、事業年度の半分未満しか賃借又は所有していない建物がある市区町村に均等割を支払義務があるか否かについては、一時の現場事務所として使用している場合や仮小屋については均等割が課せられないとの取扱いがされている。