労働基準法20条は、解雇する日の30日前に予告しない場合には30日以上分の給与を支払わなければならない。

明日から来なくてよいと言い渡した場合には30日分以上の金銭を支払わなければならないのであるが、他の使用人から暴行を受けた使用人がバイトの一月の給与の1/3にも満たないような餓鬼の駄賃程度の迷惑料名目の金銭を受け取ることにより退職することに応じることを通告されることがある。

いじめを受けた生徒が退学するように通告されるということがあったが学校以外の社会でも行われているのだ。

疎外労働を行う労働力の生産過程にある学校、監獄で暴行を加えた生徒や受刑者が処分を受けないように、学校や監獄以外でも、資本関係に基づいてあらゆる手段を用いて暴行を加えた使用人は資本が使用人の労働の疎外すること、疎外した資本を増殖することに協力し奴隷の道徳にも洗脳されているから暴行を加えた側は解雇されないのである。

失業による経済被害に基づいて金銭支給額を交渉しただけで資本から脅迫罪に該当すると脅かされる。診断書を提示しないと傷害から暴行へと資本の賠償義務が軽減される。診断書の有無に関わらず、労働者の生存の点からいかなる原因があってもいかなる方便を述べても暴力は認められない。

疎外労働に応じて資本の増殖をもたらさなかったことをもって暴行を加えることは認められない。奴隷の道徳にどっぷりと浸かった諸先生は暴行を受けた側にも落ち度があるとして資本を擁護するであろう。

しかし、現実の労働に基づく賃金、資本を増殖して引き渡す義務が履行できないことによる、生存、労働力再生産義務を課していることから生産関係上行うことのできない解雇をしたのであれば、労働者からの請求がなくても経済被害を賠償するのは資本の義務であって、脅迫罪は成立し得ない。

暴行を受けた使用人は退職に応じる義務はないし、暴力を受けてまで労働を受忍する義務はない。暴行を受けた労働者は引き続き勤務するにしろ、辞めるにしろ資本に言われるが盡にビタ一文の金を受け取っていはならない。