<p>各経済実体の、経済実体間の資本関係に基づいて経済関係が成立し、経済関係の総和が社会であり、金融資本が資本関係を土台に社会を使用して家族を成立させ労働力を再生産させたことから、家族を一つの経済集団、生産集団と看做して、国際金融資本は、中央銀行の所有関係から国際金融資本から投融資を受けていない他の経済実体、中央銀行名義で国際金融資本が発行した紙幣を取得していない経済実体、すなわち、国際金融資本が所有していない経済実体に利息を徴収する権限を与えず、宗教を創設して後付の方便を規定したのであるが、同族法人間における金銭消費貸借においても資本関係があったと看做し、租税名目で留保現金を回収し中央銀行の所有関係を強化した。

所得税の実務においては、親族間の金銭消費貸借契約においては利息収入の計上をしなくても差し支えないとしているが、これは親族への支払義務は所得税法上の経費に算入できないという所得税法56条の規定が存在することから、その辻褄合わせとして利息収入を金銭を貸した側に収入金額に計上しなくて差し支えないとしているだけで、親子の絆という実体のない観念、属性、唯心論に基づいて利息の収益計上を免除しているのではない。

借入元本については、親族間であっても、国際金融資本の所有する中央銀行を所有する金融資本である金融機関における記録上の現金移動は名目で実体がないのであるが、金融機関において現金を移動させたという書面上をして借入返済の実体あるものと課税する資本の側に認めさせないと課税機関を使用して贈与があったものとの事実確定がされることがある。貸した側、借りた側に贈与の意思があったか否かは実体のない観念であるから、事実確定の過程においては問題提起されないのである。</p>