昼休みの間の分の賃金を払わなくても差し支えないとは法の明文上書いていない。
36協定により、画一に一斉に休暇を与えないとする労使協定を資本関係上、生産関係上結ばされ、課された義務をのむことを余儀なくされる。
名目上の裁量労働制により、休暇が与えれないことがある。労働者を休憩の間に仕事をさせた場合には使用者は賃金を支払わなければならない。
休憩の間に労働をさせた場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられるが、現実には資本関係上資本に罰金は課せられていない。
使用者は資本のことである。就業規則上、労働契約上、休憩が与えられていても現実には休憩とは言えないであろう。
昼休みの時間として規定された部分は、有限であって、昼休みに労働以外の生活をするにしてもできることは限られてくる。
労働再開の時刻と定められた段階までに戻れる範囲で待機することを余儀なくされる。法人資本が支給した飯を指定された場所で食うことを余儀なくされていることがある。資本関係、生産関係上、使用人は部や課単位で群れることを余儀なくされることがある。
資本に労働者負担で携帯電話を持たされ、経済関係上取引先からの電話に出ざるを得ず、生産関係上資本と生産関係にある職制上の上司に当たる使用人からの電話にも出ざるを得なくさせられている。
労働以外という名目で体操をさせられることがある。
電話番をさせられることがある。
休憩期間中の外出について届出、許可制が取られていることがある。
労働を余儀なくされても資本関係上、生産関係上労働者の側から賃金を請求することはできない。
労働者の請求がなくとも、資本は昼休みの分についても賃金を支払わなければならない。昼休みに労働の提供を余儀なくされなかったとしても労働者は資本に拘束されているのであるから賃金計算上の労働過程から昼休みを除外することは認められないであろう。