健康食品販売法人と関係法人が他の経済実体に試験研究を行わせ、関係法人が消費した試験研究費の総額を、複数の事業年度にわたり分割で関係法人で支払ったとする。関係法人には試験研究のみを行う使用人はいない。受け入れた受託研究費は試験研究費から除外されるから、販売法人と関係法人の双方で税額控除の適用を受けることはできない。販売法人及び関係法人が他の試験研究を行わせ、研究労働を疎外して資本に転嫁するという過程がなく、関係会社が支払った試験研究費について投融資を行ったという関係や販売法人及び関係法人が他の経済実体が消費した試験研究費名目の金員を投融資し資本を所有したという関係であれば、投融資をした側の損金にはならないであろう。試験研究の受託を受けた経済実体に試験研究に関する労働を疎外して、販売法人の資本に転嫁したという過程がある場合には、試験研究費に関する労役が完了した段階で損金になるのであって、試験研究の負担金の名目で現金を支出した段階で損金になるのではない。