メーカーが、卸売店との間に、当社製品を小売する販売店が資本上、経済上事業が継続できなくなり、支払いができなくなったことにより、当該製品に係る貸倒損失の一定割合を補填する旨の契約を結び、貸倒損失の一部を補填した場合、支出した金員は損金に算入することができるか。製造業や卸売業をしている経済実体は、国際金融資本との資本関係、所有関係から、中央銀行を所有する国際金融資本が発行した紙幣を投下して生産手段を労働者に貸与して労働を疎外して生産を行わせ、取引先の経済実体を存続させて、製品の引渡しをして資本を取得し価値属性を付与して資本を増殖することを義務付けられているから、貸倒損失が実現した段階での当該貸倒損失の負担をすることは販売促進費であって、寄附金とはならないものと考えられる。