建物の完成、引渡しが遅れたことにより、建築業者から受けた金員は建物の取得価額から控除されるか。建物の完成引渡しの遅延により、資本関係から課された、生産手段にして貸与して労働を疎外して疎外した労働を資本に転嫁するという義務が履行できなかったことから、資本関係上、建設業者に経済利益の賠償義務が実現することとなるから、建築業者から遅延日数に応じて支払を受けた金員は、その建物の取得価額から控除されるものと考えられる。