確定した決算において原価外処理している未確定の公租公課について、「法人税法は、不動産取得税及び固定資産税のような公租公課を棚卸資産である土地の取得価額に算入するかどうかは法人の選択に委ねられているものと解されるところ、従来の請求人の確定した決算における経理処理は、これらの公租公課を、その確定し又は支出した日の属する事業年度の公租公課勘定(販売費及び一般管理費)で処理するいわゆる原価外処理の方法を採用しているから、課税土地譲渡利益金額の計算上未確定の不動産取得税を原価の額に算入できない」とする裁決例がある(昭和57年11月30日)。資本関係から、経理処理について、法人はいずれかを選択せざるを得ない。法人に現実には自由意思がないにもかかわらず、自由意思による自己責任を負わせるのである。