借地権付き建物の取得の段階において不動産業者に支払った仲介手数料の額は、既に疎外された労働の資本への転嫁の過程に基づいて借地権と建物の取得価額が規定されているものであれば、借地権及び建物の取得価額の比により按分して、各々の取得価額に算入するものと考えられる。