製造業が商社の販売担当者を国際会議に招待し、旅費、宿泊費を負担することがある。経済関係上当該製造業者、商社が会議に参加せざるを得ず、会議が会議の実体があって、現実の労働があって、疎外された労働が商品、資本が所有する法人名義の役務に転嫁される過程があれば、それに現実に要した往復の旅費、宿泊費は、交際費等の額に含めないことができる。現実のスケジュールが観光旅行が大部分である場合は、会議参加費用、資料代といった現実に国際会議の基礎となった費用、疎外された労働が資本に転嫁された費用以外の旅費、宿泊費を含めた費用は交際費等に該当することとなるとされている。