法人がビルを賃借し、事業所の一部を移転し、引越しの段階で、ビル所有者及び近隣の部屋へ手土産を持参した場合、手土産の取得に要した金額は繰延資産の金額に含めるのかが問題となる。手土産が賃借する権利の取得の土台になるとは言えないから税法上の繰延資産である権利金、立退料その他の費用に含める必要はない。