賀詞交歓会は、役員であれば法人資本家との資本関係、生産関係により法人の資本家であるが故に参加せざるを得ないものであって、法人の経済関係を土台としないから、現実には、株式配当であろうが、措置法上は、飲食を伴うものであれば交際費、伴わないものであれば法人税法上、寄附金ということになるであろう。経済関係上、経済関係のない第三者に営業上の秘密を知られ得るから商談は行うことは困難であるから会議費であるとは言い切れないが、全く商談が行い得ないとは言い切れないことから、5,000円基準の適用を認めていると見ることができるが、場所を変えてキャバクラで二次会を行った場合には5,000円基準の適用はないであろう。賀詞交歓会の会費は、会の運営費に充当されるという名目である。賀詞交歓会を行った者が、収益事業を行っていて、飲食物の仕入税額控除を行っている場合はともかく、収益活動を行っているにもかかわらず、当該組合、団体を法人として登記することを免れている場合には、賀詞交歓会への参加費用は、飲食の提供を受けていても消費税法上、課税仕入とはならないであろう。 根拠条文ー消費税法2条1項12号