建設工事業者が、請負契約上、工期を一定期間以上、短縮した場合、工事代金とは別に一定の報奨金を収受する旨が規定されているのであるが、当該報奨金は、収受した段階で計上するのか、工事代金に含めなければならないのかが問題となる。法人が請け負った建設工事代につき、契約上、材料費が何割以上値上がりした場合工事価格を改定する、引渡日を何日以上短縮した場合には、短縮日数に応じて値増し金を支払う等一定の事由に基づき一定の値増し金を収受することとなっている場合には、収益に計上しなければならない金額は、課税実務上、建設工事等の引渡しの段階に計上しなければならないとされている。この場合、値増し金の決定が建設工事等の引渡しの後に相手方との協議により決定する場合には、収入金額が確定した段階での収益となる。請負契約上、工期の短縮により、すなわち、建設工事の引渡しにより、報奨金を収受できるという実体関係上の権利が確定するから、金銭の収受に関係なく、建設工事の引渡しの段階において収益に計上することとなる。