工事完成引渡書を作成して請負契約に基づいて完成した建物等の引渡しの事実を証明した場合、工事完成引渡書は、請負人が負担する仕事の完成の義務を履行したことを確めるのであって、請負契約又は完成義務のあるものの譲渡契約の成立、変更、補充等を証明するものには当たらないから、不課税文書である。完成引渡しを受けた発注者が、引渡書に、受入れ事実のほか、請負代金の残額等の支払を約する記載をして請負人に交付するものは、請負契約の内容の重要事項である契約金額の支払方法又は支払期日を定めるものであるから、第2号文書となる。