特定の商標等を有する企業(親法人、本部)が加盟店に有償で、その商標等の使用を許諾すると共に、ノウハウを提供し、併せて一定地域内における独占的販売権を与えること等を定める契約書は、不課税文書又は7号文書となる。商標等の使用を許諾するものは不課税文書であるが、併せて契約当事者間で、商品名、単価、対価の支払方法等を定めて、継続する売買を行うものは、令26条1号により第7号文書に該当する。