レコードの原盤の製作者とレコード会社との間で、レコードの原盤及びその原盤に係る一切の権利を継続して譲渡することを定めた契約書は、第7号文書に該当する。原盤に係る権利は著作権隣接権であって、著作権ではないから、第1号の1文書(無体財産権の譲渡に関する契約書)には該当しない。