当社は、ソフトウェア業者とシステム開発委託契約を交わすこととなり、同契約書には、受託者は委託者に、平成24年3月31日までに成果物を納入すること、委託者は、受託者に、本業務の対価15,000,000円を成果物の検収が完了した月末の翌月末までに受託者の指定する銀行口座に振り込むものとすること、本プログラムに関する著作権及び成果物の著作権は、委託者から受託者に委託料が完済されたとき、受託者から委託者に移転することが定められている。

本契約に基づき開発されるシステムを委託者に納品することにより、受託者はその対価の支払を受けるものであるから、当該システム開発契約は請負ということになり、第2号文書に該当し、本請負契約の記載金額は、15,000,000円ということになる。本契約により開発されるシステムの内、プログラムについて、著作権は委託料が完済されたときに、受託者から委託者に移転することを規定していることから、第1号の1文書(無体財産権の譲渡に関する契約書)にも該当する。

本契約書は、契約金額の記載のない第1号文書と契約金額のある第2号文書にも該当するから、通則3のロの規定により第2号文書ということになる。