材料支給による物品の製作や塗装メッキなどの加工を委託し、その仕事について加工料を支払うことを義務付ける契約は第2号文書(請負に関する契約書)又は第7号文書(継続的取引の基本となる契約書ー令第26条第1号該当)。基本契約書で、令第26条第1号の要件を充足しているものは、第2号文書と第7号文書に該当するので、契約書に記載金額があれば第2号文書、記載金額がなければ第7号文書ということになる。