商品の販売を他の実体に委託することを義務付ける契約書は、不課税文書となる。平成元年3月31日までは、委任に関する契約書として課税されていたが、平成元年4月1日以降作成されるものから課税が廃止された。基本契約書で、令26条第1号の要件を充足するものは、第7号文書に該当する。