第7条 契約期間は、表記商品の納入日より3年間とする。但し、コピー回数が4万回を超えるときは、その時をもって終了とする。

当該事例の場合、例外として契約期間が短縮される場合があることが記載されているにすぎないから、確定した契約期間があるものと認められ、他の条項に月単位の保守料金等の記載がある場合には記載金額が計算できるから、第2号文書となる。