第7号文書の要件を定めた令第26条第1号の内、不動産等の売買に関するもの、請負に関するものについては、それぞれ第1号文書又は第2号文書にも該当することとなるから、記載金額のあるものは第1号又は第2号文書に、記載金額のないものは第7号文書に該当することとなる。記載金額のあるものの例としては下記のものがある。

(1)保守料金

第8条 エレベーターの保守料金は、月額4万2千円とする。

第11条 契約期間は、平成24年4月1日から平成25年3月31日とする。

(2)保守料金

第8条 エレベーターの保守料金は、月額4万2千円とする。

第11条 本契約は、平成24年4月1日から1年間とする。

但し、契約期間満了の際、甲乙双方より別段の申し出のない場合には、更に1年間延長するものとし、以後の満期の際も同様とする。

(3)保守料金

第8条 エレベーターの保守料金は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までは月額4万円とし、平成 24年4月1日から平成25年3月31日までは4万2千円とする。

第11条 契約期間は、平成23年4月1日から平成25年3月31日までとする。

(1)及び(2)は、月額単価×月数により記載金額が計算できる。(3)についても(月額単価×月数)+(月額単価×月数)により記載金額の計算ができるから、第2号文書に該当する。