課税物件表の適用に関する通則3のイには、「第1号又は第2号に掲げる文書で契約金額のないものと第7号に掲げる文書とに該当する文書は、同号(第7号文書)に掲げる文書とする」旨の規定がある。記載金額のないものの例には以下のようなものがある。

(1)運送料 第7条 運送料については、1トン当たり、20,000円とする。

(2)料金 第12条 保守料金は、作成コピー1枚につき15円とする。

(3)保守料金 第8条 エレベーターの保守料金は、1か月2万円とする。

契約期間  第10条 本契約は平成24年7月1日より有効とする。

(4)保守料金 第9条 エレベーターの保守料金は1か月42,000円とする。※契約期間についての定めはない。

(1)及び(2)は、共に単価を定めただけであり、(3)及び(4)については月額単価の記載のみで契約期間の記載がないから、いずれも記載金額の計算ができないものとなり、第7号文書に該当することになる。