顧客から各種の依頼を受けた場合に作成する申込みに対する承諾文書は、印紙税法上の契約書に該当し、その依頼の内容に応じた課税文書となる。例えば、百貨店が有償で一定の修理加工等の依頼を受けて、その承諾の事実を文書を作成して証明しているものは、第2号文書(請負に関する契約書)に該当することとなる。