電気製品等のメーカーが品質保証書に基づくアフターサービスの業務を第三者に委託する場合に第三者との間で作成される契約書は第2号文書(請負に関する契約書)又は第7号文書(継続的取引の基本となる契約書ー令第26条第1号該当)に該当する。基本契約書で令第26条1号の要件を充足しているものは、第2号文書と第7号文書に該当するので、記載金額があれば第2号文書に、記載金額がなければ第7号文書に所属が決定される。