課税物件表の適用に関する通則の3のイには、「第1号又は第2号に掲げる文書で契約金額の記載のないものと第7号に掲げる文書とに該当する文書は、同号(第7号文書)に掲げる文書とする」旨の規定が存在する。従って、第7号文書の要件を定めた令26条第1号の内、不動産の売買に関するもの、運送に関するもの、請負に関するものについては、それぞれ第1号又は第2号文書に該当することとなるから、記載金額のあるものは第1号又は第2号文書に記載金額のないものについては7号文書に該当することとなる。