契約書関係は、一定の記載要件を満たして、契約の成立事実を社会に認めさせることができる。通達は、この一定の記載要件を「重要な事項」として、生産関係上、規定している。この重要な事項が一つでもあれば、課税文書に該当する。
第1号の4文書、第2号文書の重要な事項は、下記のとおりである。
(1)運送又は請負の内容(方法を含む。)、
(2)運送又は請負の期日又は期限、
(3)契約金額、
(4)取扱数量、
(5)単価、
(6)契約金額の支払方法又は支払期日、
(7)割戻金等の計算方法又は支払方法、
(8)契約期間、
(9)契約に付される停止条件又は解除条件、
(10)債務不履行の場合の損害賠償の方法(印紙税基通別表第2)。