継続的取引の基本となる契約書には、契約期間の記載のあるものの内、契約期間が3か月以内であり、且つ更新の定めのないものないものを除くこととされている。すなわち、下記の要件を充足すると契約期間の定めのない基本契約書の期間についての要件に当てはまることになる。

①契約期間の定めのないもの、

②3か月を超える契約期間の定めのあるもの、

③3か月以内の契約期間が定められているが、更新の定めが併せて記載されているもの(但し、当初の契約期間に更新後の期間を加えてもなお、3か月以内であるものを除く(基通第7号文書の2)。

この契約期間については、各々の文書に記載されている契約期間で決めることとなっている。例えば、契約期間が、「24年7月末日付けの協定書の期間とする」と記載されていいて、引用された契約期間が、仮に3か月以内であっても、この文書は契約期間の定めのないものとして取り扱われる(基通第4条②)