令第26条第1号は、「特約店契約店その他名称のいかんを問わず、営業者(課税物件表第17号文書の非課税文書の欄に規定する営業を行う者をいう)の間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する2以上の取引を継続して行うため作成される契約書で、当該2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち、目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格を定めるもの(電気又はガスの供給に関するものを除く)と規定する。令26条第1号に該当し、下記の要件に該当した場合に7号文書となる。
①営業者間における取引であること、
②売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負のいずれかの取引に関する契約であること、
③2以上の取引を継続して行うことが義務付けられる契約であること、
③2以上の取引に共通して適用される取引条件の内、履行義務の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格の内の1以上の事項を定める契約であること、
⑤電気又はガスの供給に関する契約でないこと。