第2号文書(請負に関する契約書)に単価と数量が記載されている場合には、それを乗じた金額が記載金額として取り扱われる。記載金額の取扱いに関しては、通則4のホ(1)に「当該文書に記載されている単価及び数量、記号その他によりその契約金額等の計算をすることができるときは、その計算により算出した金額を当該文書の記載金額とする」と規定されている。単価、数量、記号等により、記載金額を計算することができる場合又は記号等そのものが金額を意味するものである場合には記載金額のある文書として取り扱われる(基通第25条)。