渡り廊下、通路、上屋は、現実の利用実体から事実確定し、これらが取り付けられている家屋と構造上一体となっていれば家屋として評価される。既存の建物とは独立して築造されている場合には、基礎があり屋根及び周壁によって風雨が防ぐことができる構造でなければ償却資産に該当する場合がある。停留場の乗降場及び上屋を有する部分は家屋となる。