当社の営業所内にある他の事業実体に設置してあるパソコンを使用して業務を行っている場合に、当該パソコンは、償却資産申告書に記載しなければならない資産であるかは、法律上の所有者が他の事業体であれば、経済上の資産の所有を契約法を媒介に社会に認めさせる過程に鑑みれば、法律上の所有と経済上の所有が異なるということは成立しえないから、当社は償却資産の償却を有しないものと考えられる。このことは、毎月、顧問先を訪問して、パソコン上で財務諸表の監査を行っている税理士事務所、会計事務所が、顧問先が所有するパソコンを償却資産申告をしていないという経済関係から明らかであると思われる。