<p>償却資産税の申告書については、虚偽の申告をした場合には、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する(地方税法385、395,745①)。不申告の場合には、3万円以下の罰金を条例により規定することができる(法386、745①)とされている。税理士、税理士事務所の職員が申告しなかったとしても罰則がないと答えていることがあるが、罰則はあるが都道府県市町村等が罰則を執行してこないだけの話である。</p>