立証義務の分配については、
①行政行為の公定力に基づいて、処分が違法であることは、納税者が立証するという見解、
②租税確定処分の取消訴訟は、債務不存在確認訴訟と実質が同じであるから、権利発生要件たる事実は、租税債権者が立証を行い、権利障害要件である事実は、租税債務者である納税者が立証するという見解、
③国民の自由をお制限し、義務を課す処分の取消訴訟は、行政庁が課税処分を適法ならしめる根拠となる事実について立証し、法の趣旨、構造、当事者間の公平、事案の性質、立証の難易度を勘案立証責任の所在を決めるとする見解がある。
納税者は、百科事典並の知識を有しているわけではないし、知っていたとしても、適法違法について調べて決定して認めささせることは困難であり、納税者に過重な負担を強いるものである。反対給付が伴うことがある経済関係を土台とする私法上の関係と、行政機関との生産関係を媒介にした反対給付を伴わない経済関係である課税関係を土台とする租税法上の関係では、債権者は、共に金融資本家であるが、法律関係を土台とする経済関係が異なる。納税者は、留保利益すなわち現金留保を所有していない。
すなわち、権利の土台となる現金を有していない。現実には、権利を有しているのは、国際金融資本だけである。
全資本家の現金を原資とする国家を所有する国際金融資本家が、その現金留保義務に基づいて、納税者の経済関係を土台とした帳簿を見て、土台となる経済関係を否定して確定した事実を、国際金融資本家が資本関係を土台に規定した税法を解釈して、法に包摂して処分を行う。調査し、確定した事実関係につき、課税する権利が実体あるものことを社会に認めさせる義務は、税務署長を使用する国際金融資本家側にある。
国際金融資本家が生産関係のある税務署長を使用して挙証した経済上の事実関係、事実関係を構成する各事実につき、現実の事実関係、事実と異なるところがあれば、それを納税者が立証するということになると思われる。