棚卸資産の評価方法の内の後入先出法が、平成22年4月以後、上場法人にあっては適用できないこととなっている。

後入先出法は、最も新しく取得されたものから払い出しが行われ、期末棚卸資産は最も古く取得されたものからなるとみなして、期末棚卸資産の価額を算定する方法である(企業会計原則注解21)。

金融、長期滞留していても腐食することのない棚卸を扱う、石油、鉄鉱、エネルギー法人は、後入先出法の採用により利益を出すことができたのが、それができなくなる。棚卸資産は、取得原価を基にした原価法を採用し、期末棚卸高は、取得原価すなわち帳簿価額となっている。棚卸資産は、期末時点においては、取得原価よりも低い価値属性が当該棚卸資産に込められることがある。棚卸期末時価が取得原価よりも低い場合に時価で評価することは低価法と呼ばれている。

架空資本に低い価値属性が込められ、当該棚卸資産を有する法人は買収される。国際金融資本家と日本の全資本家との資本関係により、棚卸資産の評価基準については、平成20年4月1日以後開始の事業年度から低価法を受け容れざるを得なくなった。

低価法の内、切放低価法は、経過措置はあるが、平成23年4月以後、適用されないから、高い価値属性が再び棚卸資産に込められても翌事業年度も高い価値属性が付される前の価値を帳簿価額とすることができたものが、戻し益を計上することとなる。

金融資本家に、当該棚卸資産を有する法人の架空資本に高い価値属性を付与されて当該法人は譲渡され、譲渡先に投融資が行われる。当該法人に、金融資本家が投資をしていれば、現実には投融資を源泉とする労働疎外を土台とする現金取得により、取得した現金に価値属性を込めて労働疎外による現金留保を実体あるものとした配当所得でありながら、譲渡原価に投資金額が算入されて配当課税を免れるのである。

架空資本は当該法人に投融資した法人から、別の実体である関係法人に所有が移転するが、譲渡先法人が支払った現金は、投融資を行った法人の現金を源泉としている。 IRSに投融資したのは国際金融資本家である。全世界の資本家との資本関係を土台に、国際金融資本家に所有された日本の法人が低価法を受け容れざるを得なくさせられたことと、東日本への原爆投下、鉱業法の改正、尖閣諸島を購入させられ、投融資を受けざるを得なくさせられたことは、リンクしているのである。